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[2911] 医療サービス併用について
日時: 2020/06/30 07:09
名前: スマホ ID:C98cvp0E

ケアマネ新人。
医療サービスの併用について教えてください。

通所リハと訪問リハの併用はできますか?
あと、医療で病院にリハビリいってる人は、介護保険で併用してた通所リハビリいけますか?
メンテ

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ケアマネとしての基礎中の基礎の知識ですよ ( No.1 )
日時: 2020/06/30 08:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I

介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないというルールはありますが、別日に医療系サービスを併用することは可能。

またリハビリについては、同一の疾 患等については、治療のため医療機関外来でリハビリを受け、診療報酬を算定していた場合に、その患者さんが介護保険の通所リハビリテーションなどに通うことになった場合は、介護保険リハビリを利用した日から2ケ月間は、外来リハビリと通所リハビリを併利用して、診療報酬と介護報酬をそれぞれ算定できるが、併用期間の2ケ月を超えた場合は、外来リハによる診療報酬は算定できないので、介護保険リハビリのみの利用となります。

参照:リハビリの適用関係の明確化を望む
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52080044.html
メンテ

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