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[2726] 通所サービスの安否確認による報酬算定に伴ういくつかの問題点
日時: 2020/04/17 12:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AGbj9woo

通所サービスにおける電話での安否確認による報酬算定のスレッドが長くなっていますので、別にスレ立てします。

特例対応の際に、事業所の都合だけではなく、利用者の利益を優先して考えられるかどうか、連携先の人々にも不利益を与えないように気遣うことが出来るかどうかがによって、対人援助の意識の高さが明らかになりますよね。でもコロナウイルス対応は永遠ではありません。これが終息した際に、適切な連携意識が失われてしまっていては、長い将来を考えると大きな禍根になると思いますので、今こそ多職種連携の力を結集しましょう。

参照:通所サービスの安否確認による報酬算定に伴ういくつかの問題点
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52121489.html
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通常営業での安否確認の算定について ( No.5 )
日時: 2020/04/21 15:14
名前: HAS ID:ei1iS.J. メールを送信する

第4報1で

Q.令和2年2月 24 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護ービス事業 所 の人員基準等の臨時的な 取扱いについて 第2報 )」 で示された取扱いは、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合に加えて、感染拡大防止の観点から 介護サービス事業所(デイサービス等) が自主的に休業した場合も同様の取扱いを可能としているが、同じく感染拡大防止の観点から、利用者の希望に応じて、@通所サービスの事業所におけるサービス提供と、A当該通所サービスの事業所の職員による利用者の居宅への訪問によるサービス提供の両方を行うこととし、これら@Aのサービスを適宜組み合わせて実施する場合も、同様の取扱いが可能か。

A.可能である。

とありますので、通常営業しつつ利用者の希望に応じたサービス提供が可能と読み取れると思いますがいかがでしょうか?
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