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[2713] 通所介護は電話の安否確認のみで報酬算定可能に〜感染予防対策特例〜
日時: 2020/04/10 11:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:p.Ns1kHI

「厚労省通知vol.809〜新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第6報)」は確認が終わっていますか。これによって、新型コロナウイルス感染予防のために休業している通所介護は、利用者の利用予定だった日に電話で安否確認することで報酬算定可能になりましたね。

ただしここでいう安否確認とは、単に自宅にいて安全かということのみならず、「健康状態、直近の食事の内容 や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービ スの提供内容や頻度等」について確認して記録しておかねばなりません。

また費用算定には利用者への丁寧な説明と同意は当然必要と思います。その考え方等を解説しました。参考にしてください。

参照:通所介護は電話の安否確認のみで報酬算定可能に〜感染予防対策特例〜
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52121271.html
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総合事業 ( No.27 )
日時: 2020/04/17 08:23
名前: 介護中級者 ID:tofwcRLk

総合事業の場合もサービス提供は同様の取り扱いですが、要支援の利用者に対し自己負担払って(報酬にみあった)電話確認サービスかは、利用者さん、ケアマネ(包括)と確認が必要と考えます。

また、利用者さんに費用を説明する際に、算定の扱いが保険者で、違う(日数計算、回数)可能性があるので、確認したほうが良いと思います。
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