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[2713] 通所介護は電話の安否確認のみで報酬算定可能に〜感染予防対策特例〜
日時: 2020/04/10 11:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:p.Ns1kHI

「厚労省通知vol.809〜新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第6報)」は確認が終わっていますか。これによって、新型コロナウイルス感染予防のために休業している通所介護は、利用者の利用予定だった日に電話で安否確認することで報酬算定可能になりましたね。

ただしここでいう安否確認とは、単に自宅にいて安全かということのみならず、「健康状態、直近の食事の内容 や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービ スの提供内容や頻度等」について確認して記録しておかねばなりません。

また費用算定には利用者への丁寧な説明と同意は当然必要と思います。その考え方等を解説しました。参考にしてください。

参照:通所介護は電話の安否確認のみで報酬算定可能に〜感染予防対策特例〜
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52121271.html
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確認しました ( No.22 )
日時: 2020/04/17 07:17
名前: すたこらさん ID:8nV0R2qY

電話確認で算定とありますが、
まずは利用者がそれでも電話が欲しいと言い、
ケアマネがケアプランに入れてないと算定されませんよ。

電話対応で算定しようと思ったら、まずは利用者に費用がこれだけかかりますが
電話対応しても良いですか?と尋ね、OKがでればケアマネにプラン記載を依頼。
もしも、そんなに費用が掛かるならいらないよ。と言われればそこまでです。
私なら揉め事に発展しそうな気がするので、利用者からサービス利用の同意書を貰いたいですね。
メンテ

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