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[2713] 通所介護は電話の安否確認のみで報酬算定可能に〜感染予防対策特例〜
日時: 2020/04/10 11:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:p.Ns1kHI

「厚労省通知vol.809〜新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第6報)」は確認が終わっていますか。これによって、新型コロナウイルス感染予防のために休業している通所介護は、利用者の利用予定だった日に電話で安否確認することで報酬算定可能になりましたね。

ただしここでいう安否確認とは、単に自宅にいて安全かということのみならず、「健康状態、直近の食事の内容 や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービ スの提供内容や頻度等」について確認して記録しておかねばなりません。

また費用算定には利用者への丁寧な説明と同意は当然必要と思います。その考え方等を解説しました。参考にしてください。

参照:通所介護は電話の安否確認のみで報酬算定可能に〜感染予防対策特例〜
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52121271.html
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コロナ対策の自主休みに関して ( No.1 )
日時: 2020/04/10 12:40
名前: リハビリ管理者 ID:XZfo/ezQ

デイサービス の経営者です。この件に関して、昨日老健局に問い合わせました。前出の利用者の自主休みでも算定可能となるものに該当するか確認したら、前出の解釈で良いと言われました。ただし、保険者に確認はしてくださいとのことです。総合事業も含めて今回の柔軟対応を可能にしてはいるけど、最後は保険者判断のようです。
当施設所在の保険者からは安否確認も含めて柔軟対応をします。とのことで、自主休みも代替えサービスとして成り立つのであれば算定可能なようです。あくまで保険者判断を仰がないといけないんでしょうね。管轄の広域連合では、前出の自主休みの方の訪問でさえも認めないとありました。
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