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[1830] 新処遇改善加算に新方針〜これって結構難題ではないでしょうか?
日時: 2018/12/13 12:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

来年10月の新処遇改善加算について昨日の介護給付費分科会では、「月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を上回る人が、事業所内に必ず1人以上いなければいけない決まりとする。」という方針が示されました。

つまりこの加算による給与改善について、加算対象者になっていない職員にも一定の金額を手渡す方針の事業者であっても、最低一人の職員には全額手渡すか、そうでない場合は賃上げ後に440万円以上の年収のある職員を一人以上創らねばなりません。

これって結構難題ではないでしょうか。

そのほか
・「経験・技能のある介護職員」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2倍以上に保つ
・「その他の職種」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2分の1を超えてはいけない

というルールも示されました。

参照:第166回社会保障審議会介護給付費分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00011.html
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福祉の崩壊? ( No.34 )
日時: 2018/12/18 16:25
名前: nana ID:8hfm.Kmw

 特養でケアマネと介護職を兼務している人は、ケアマネ1.0人と介護職1.0人で両方で常勤1.0人になるから、処遇改善の対象になる可能性はあるが、デイの生活相談員のケースは、主の生活相談員がいて、その主の生活相談員の休み日に、まれに生活相談員を兼務するなら、対象の可能性があるかも知れないけど、常勤?正職員・準職員・パートの算定条件が?

 常勤のパート以外の時短のパートも対象にしたら、時短のパートを沢山採用して加算をもらう施設が出てきたりして?

 十数年間、介護職をやり、勉強して、介護支援専門員や社会福祉士の資格を取得して、施設ケアマネや生活相談員に出世した有能な職員は、加算がもらえず、能力が無いけど、施設に十年以上勤務している介護職が毎月8万円UPして、支給賃金が施設ケアマネや生活相談員より多くなったら、施設ケアマネや生活相談員を止めて、介護職に転進する人が増えるんじゃないですか?

 施設ケアマネや生活相談員は、仕事の難しさや夜勤等をやらない分、専門職としての手当てをもらっているので、介護職のほうが賃金が多い状態なら、絶対、介護職に戻る人が増えるのでは?

 介護職が毎月8万円UPしたら、看護も施設ケアマネや生活相談員がストライキを起こすでしょうね?

 この加算は、施設の管理者や事務にとっても災難です。
 きちんとした給与形態で長年やっている社会福祉法人は、いきなり介護職が毎月8万円UPなら、給与規程等が崩れます。

 新規や民間なら、介護職の給与形態を低くして、一時金や介護職が毎月8万円UPが出来るからラッキーだと思います。

 今回の件は介護施設や社会福祉法人や医療関係者に取って大きな災害だと思います。

 むしろ、ばら撒くお金があるなら、介護や医療、保育の養成校や資格取得に補助金で使って、介護福祉士、看護婦、保育士になる人材を増やした方が良いと思います


 


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