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[1830] 新処遇改善加算に新方針〜これって結構難題ではないでしょうか?
日時: 2018/12/13 12:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

来年10月の新処遇改善加算について昨日の介護給付費分科会では、「月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を上回る人が、事業所内に必ず1人以上いなければいけない決まりとする。」という方針が示されました。

つまりこの加算による給与改善について、加算対象者になっていない職員にも一定の金額を手渡す方針の事業者であっても、最低一人の職員には全額手渡すか、そうでない場合は賃上げ後に440万円以上の年収のある職員を一人以上創らねばなりません。

これって結構難題ではないでしょうか。

そのほか
・「経験・技能のある介護職員」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2倍以上に保つ
・「その他の職種」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2分の1を超えてはいけない

というルールも示されました。

参照:第166回社会保障審議会介護給付費分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00011.html
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ややこしいことになりそう ( No.31 )
日時: 2018/12/18 12:17
名前: 通りすがり ID:fJJpHYEs

この加算も
拠点区分で事業所単位なのか就業規則単位で良いのかで煩雑さが変わってくると思います。
今までの処遇改善加算も県によっては事業所単位で上回ることを求められているところもあるようなので、
たとえは

同じ拠点区分(デイ特養ショートがある拠点区分とします)の職員に+αを支給する規程を作っても1つの就業規則で運用している場合

・デイでは対象職員がいる
・ショートでは対象職員がいない
・特養では対象職員いない

となった場合、
デイの加算をもらうためにショート特養は加算がもらえず全体から見ると加算額が少ないが+αは特養もショートも出し続けなければならいようなこと(法人負担)が出てくると思います。
そうすると加算だけで+αをまかなえなくなり結局+αを減らすことになり最終的に加算をとれなくなる可能性もあります。
(または、3事業所それぞれの高額職員の内で一番低い人に合わせる方法がありますが結局+αが高くなって法人負担が出てくると思われます)

せっかくキャリアパスを作っている(経験年数や力量を賃金に評価している)のだからそこを手厚くすれば良いだけだと思います。
10年8万円が一人歩きしてどんどん煩雑になっていると思います。(事務業務の簡素化とかは何処へ行ってしまったのでしょうか)
メンテ

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