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[1830] 新処遇改善加算に新方針〜これって結構難題ではないでしょうか?
日時: 2018/12/13 12:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

来年10月の新処遇改善加算について昨日の介護給付費分科会では、「月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を上回る人が、事業所内に必ず1人以上いなければいけない決まりとする。」という方針が示されました。

つまりこの加算による給与改善について、加算対象者になっていない職員にも一定の金額を手渡す方針の事業者であっても、最低一人の職員には全額手渡すか、そうでない場合は賃上げ後に440万円以上の年収のある職員を一人以上創らねばなりません。

これって結構難題ではないでしょうか。

そのほか
・「経験・技能のある介護職員」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2倍以上に保つ
・「その他の職種」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2分の1を超えてはいけない

というルールも示されました。

参照:第166回社会保障審議会介護給付費分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00011.html
メンテ

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連投すいません 事業所規模と集約化 ( No.13 )
日時: 2018/12/15 17:56
名前: 事務員等 ID:0oZpXCec


追加ですが、
事業所の規模により440万以上の介護職員が
配置できるか、判断が分かれます。

80床ぐらいの居住系サービスだと、介護職員が多くいて
介護専門の主任を配置できますが、
利用者100名程度の訪問介護事業所だと、
サービス提供責任者3〜4名ほどであり、
管理者と兼任している場合が多く、介護だけの専任者に
440万もだせません。

小規模の在宅サービス等は、集約していかないといけないのでしょうか?
居宅介護支援事業所も、特定事業所体制加算の影響により、
1人独立CMが不利になっているため、
今回の制度改正により、事業所の集約を促している、
ということでしょうかね?
メンテ

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