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[1182] 居宅介護支援の退院退所加算について
日時: 2018/05/14 18:04
名前: 湖月 ID:fRlubqFk

今さらながらに解釈通知を見直していて気づいたのですが、居宅介護支援の退院退所加算についてです。

病院から退院する際のカンファレンスの定義について、改正前は「平成26年厚生労働省告示第57号」を要件としており、改正後は「平成20年厚生労働省告示第59号」を要件としています。

両方を見比べてみたのですが、細かな文言の違いこそあれ、内容的には同じものに思えます。
わざわざ古い方の告示を算定要件にしたことに何か意味はあるのでしょうか?
ご存知の方がおられたら教えて下さい。

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「この算定要件が消えている」 その通りです。 ( No.45 )
日時: 2018/05/23 14:06
名前: AN ID:HAL.rk.U

>この算定要件が消えているのでということですね。

そうです。保険者に確認しても、回答得られず、保留状態です。

今回の算定では、退院に際し、最終的に連携回数が確定し、(請求)1回を限度に請求するもの。連携回数と「そのうち1回以上」のカンファで決定されると解釈しているのですが。書いてないんだよなあ。

(私の地域では)実際、退院時共同指導料2注3を満たすほどのカンファレンスを複数開催することは、そうそうないのが現状です。それに対し、入院中の担当者会議(連携ですよね)は複数回行うことがあります。1回目は利用者・病棟看護師・病院リハ等と必要サービスの検討をおこなう(そこでサービス事業所もあらかた決める)。それを元に2回目で決定したサービス事業所デイ、ショート、ヘルパ、用具、訪問リハ、訪問看護など導入事業者を交えて具体的なアセス、支援方法を確認し退院後の支援に備える、というパターンが多いです。

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