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[1182] 居宅介護支援の退院退所加算について
日時: 2018/05/14 18:04
名前: 湖月 ID:fRlubqFk

今さらながらに解釈通知を見直していて気づいたのですが、居宅介護支援の退院退所加算についてです。

病院から退院する際のカンファレンスの定義について、改正前は「平成26年厚生労働省告示第57号」を要件としており、改正後は「平成20年厚生労働省告示第59号」を要件としています。

両方を見比べてみたのですが、細かな文言の違いこそあれ、内容的には同じものに思えます。
わざわざ古い方の告示を算定要件にしたことに何か意味はあるのでしょうか?
ご存知の方がおられたら教えて下さい。

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当該報酬の「看護師等」の定義について ( No.38 )
日時: 2018/05/22 12:45
名前: ケアマネ兼社労士◆ojIEu6ThFo ID:MDwVOAt2

医科の留意事項通知の退院時共同指導料の部分を確認すると、「看護師等」は(1)において、…医療機関の保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(以下この区分において「看護師等」という。)と定義されています。
「この区分」を当該報酬についての記載部分全体と考えるなら、退院時共同指導料2注3の記載のある(9)の訪問看護ステーションの職種の記載は、「准看護師を除く保健師・助産師・看護師」ということになり、リハ職は全て含まれないのではないでしょうか?
間違っていたらご指摘お願いします。

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