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[1182] 居宅介護支援の退院退所加算について
日時: 2018/05/14 18:04
名前: 湖月 ID:fRlubqFk

今さらながらに解釈通知を見直していて気づいたのですが、居宅介護支援の退院退所加算についてです。

病院から退院する際のカンファレンスの定義について、改正前は「平成26年厚生労働省告示第57号」を要件としており、改正後は「平成20年厚生労働省告示第59号」を要件としています。

両方を見比べてみたのですが、細かな文言の違いこそあれ、内容的には同じものに思えます。
わざわざ古い方の告示を算定要件にしたことに何か意味はあるのでしょうか?
ご存知の方がおられたら教えて下さい。

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歯科衛生士や薬剤師との連携を推奨している ( No.22 )
日時: 2018/05/18 09:05
名前: ye-yoh ID:np7XG0wk

No.18のひばり組さんのケースは、
退院後の支援者がケアマネと「福祉系サービスの担当者」だけなので3者以上の要件を満たしません。

あくまで、「入院中の医師又は看護師」側が退院後の療養を担う人たちの3者以上と共同して指導を行った場合に2,000点が加算されるものですから。


ケアマネの私が算定できると想定しているのは、
・ガン等のターミナルで訪問診療医またはそこの看護師が参加してくれるケース
・口腔内や嚥下に問題があり、歯科衛生士が入ることが決まっているケース
くらいだと思います。
大前提として、訪問看護の参加は必須ですけど。

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