ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1182] 居宅介護支援の退院退所加算について
日時: 2018/05/14 18:04
名前: 湖月 ID:fRlubqFk

今さらながらに解釈通知を見直していて気づいたのですが、居宅介護支援の退院退所加算についてです。

病院から退院する際のカンファレンスの定義について、改正前は「平成26年厚生労働省告示第57号」を要件としており、改正後は「平成20年厚生労働省告示第59号」を要件としています。

両方を見比べてみたのですが、細かな文言の違いこそあれ、内容的には同じものに思えます。
わざわざ古い方の告示を算定要件にしたことに何か意味はあるのでしょうか?
ご存知の方がおられたら教えて下さい。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

[ ( No.20 )
日時: 2018/05/18 08:30
名前: 湖月 ID:tqheMD1E

「いずれか3者」に含まれるのは在宅側の「医師若しくは看護師等」「歯科医師若しくは歯科衛生士」「薬剤師」「訪看ステーションの看護師等」「介護支援専門員」なのでひばり組さんのケースは算定の対象にならないと思うのですが、「入院中の医師や看護師」も含まれるんでしょうか?

算定のキーになるのは「退院後に訪問看護が必要になるかどうか」かなと個人的には思うのですが、当地域ではステーションではなく診療所のみなしの訪問看護が入るケースが割と多いので算定できるケースはより少なくなりそうです。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成