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[974] サ責の責務内の報告手法について
日時: 2018/03/08 12:00
名前: 訪問介護事業所管理者 ID:UFdtEnvU

いつも拝見させて頂き学ばせて頂いております。皆様からのご教授を頂戴致したく投稿させて頂きます。
平成30年度介護報酬改定において「サービス提供責任者の役割の明確化」の中で、訪問介護の現場での利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に係る気付きをサービス提供責任者から居宅介護支援事業者等のサービス関係者に情報共有する事が責務とする。とありますが、起床介助・就寝介助・食事介助等の支援提供では口腔内の確認や服薬状況も確認する機会もあると思いますが、入浴介助支援のみ利用されている利用者様の報告も必要となるのでしょうか?入浴の支援時に口腔内トラブルの確認をケアプラン内に位置付けされるかもしれませんが、服薬に関しては基本的には食事前後の支援内容であると思います。支援内容に関わらず、当事業所を御利用して頂いている利用者様全ての方への報告が必要なのでしょうか?
又、情報共有方法も記載が無く、書面での提出が義務付けされるのか、電話連絡での報告程度で良いのか。皆様はどの様に対処していかれるご予定なのか御指導宜しくお願い致します。当事業所としては三ヶ月毎のモニタリングに記載欄を設ける方向で相談している所です。

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方針は解釈通知が出ないと決められませんよ ( No.1 )
日時: 2018/03/08 12:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:CNNYZSUA

計画された支援の中で当然知り得るであろう情報を提供するという意味で、すべての利用者の口腔に関する問題や服薬状況の情報提供を求めているわけではないと思います。支援行為の中で確認することが難しい情報は除かれると考えてよいと思います。

書面が義務付けられるかどうかは解釈通知待ちでしょう。
解釈通知を待ちます。ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2018/03/12 11:25
名前: 訪問介護事業所管理者 ID:u16U1ges

パソコンが故障してしまい返信が遅れてしまい大変申し訳ありませんでした。
御多忙の中、早々のご返信に感謝いたします。ありがとうございました。

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