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[969] 障害サービスの生活介護の常勤換算について
日時: 2018/03/03 21:51
名前: わからないくん ID:FamXjWrk

障害サービスの生活介護の「生活支援員のうち、1人以上は常勤であること。」の意味がどうもわかりません?
@月から金曜日まで営業している場合は、月から金曜日まで休まず勤務すれば常勤ということでしょうか?風邪や有給等で休む場合はどうなんでしょか?例えば金曜日だけ休むことが継続していた場合は、「1人以上は常勤であること。」が満たさないのでしょうか?
A常勤の職員が9時〜17時まで勤務の場合は、9時〜16時までの勤務の方は常勤とはならないとおもうのですが、非常勤職員として常勤換算としてカウントする解釈でよろしいのでしょうか?

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常勤とは所定労働時間を通じて勤務する労働形態のこと ( No.1 )
日時: 2018/03/04 07:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tHM/crm2

勤務者のうち一人は非常勤ではないことという意味で、常勤か非常勤かは、その日一日の勤務時間で見るのではなく、定められた勤務時間が週何時間化で見るもので、事業所の所定労働時間を通じて勤務する労働形態のことを指します。

介護保険の場合は、「常勤」とは「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。」とされており、障害サービスの生活介護はどうなっているか法令通知を確認ください。

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