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[964] 介護保険のサービスと障害福祉サービスの併用については誰が計画書を作成するのか?
日時: 2018/02/27 21:15
名前: 未来 ID:88EXlco2

介護保険のサービスを利用されている方が、障害福祉サービスの一つである生活介護を利用したいと希望されているのですが、介護保険は、ケアマネがケアプラン作成をしますが、障害福祉サービスの生活介護は、相談支援事業所の相談支援専門員がサービス利用計画を作成することになるかと思うのですが、ケアマネと相談支援専門員が二人でそれぞれプラン作成をしていくものか、ケアマネが障害福祉サービスの利用もケアプランに取り込んで作成するのか、ご教授していただければありがたいです。

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請求先によって変わってくるのではないでしょうか ( No.1 )
日時: 2018/02/28 07:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EqrzGuR2

共生型サービスのことですか?それだと護保険と障害福祉、両方の制度に新たに共生型サービスを位置付け、この指定を受けた場合は同時一体的に両者のサービスを実施するものの、保険給付の請求については、それぞれ対象となる制度(介護保険と障害者福祉制度)に請求することになるので、計画も介護保険制度への請求ケースは居宅介護支援事業所のケアマネっていうふうに、別になると思えます。
別々に作成しますが、ケアマネのケアプランをサービス等利用計画とみなすことも可能です、 ( No.2 )
日時: 2018/02/28 11:33
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:QyD5i0/o

ご質問のケースの場合、H30年4月改正前のお話だと思うので、障害福祉サービスのサービス等利用計画については、通常は相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。
介護保険に関する部分は、介護支援専門員が居宅サービス計画を作成し、障害福祉サービスに関する部分は相談支援専門員がサービス等利用計画を作成する形になります。
しかし、介護保険の居宅サービス計画(または、介護予防サービス計画)が作成されており、その中に障害福祉サービスが位置付けられている場合には、居宅サービス計画(または、介護予防サービス計画)を、サービス等利用計画とみなすことができます。
そのため、一部の自治体では「介護保険制度の居宅サービス計画または介護予防サービス計画(ケアプラン)が作成されている方については、原則として、サービス等利用計画案の提出は必要ありません。」などと書かれています。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3030/keikakusoudansien.html
(横須賀市)
あくまでサービス等利用計画は相談支援専門員が作成します。 ( No.3 )
日時: 2018/03/01 12:18
名前: おっとどっこい ID:So7PNz6w

いつも拝見、勉強させてもらっております。

未来様がご質問されているケースでは結論から申しますとサービス等利用計画を相談支援専門員が作成する必要があります。

No.2でMI2様が提示されております横須賀市の資料は、あくまで「サービス等利用計画案の提出」ですので支給決定が出次第、サービス等利用計画を相談支援専門員が作成する必要があると思います。
こちらの地域ではサービス等利用計画も代用可能なのですが法的根拠を確認したことはないです ( No.4 )
日時: 2018/03/06 11:35
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:lZoAPjpo

おっとどっこい様
 私の地域では、サービス等利用計画案だけでなく、サービス等利用計画も介護のケアマネが作ったケアプランを代用として認めてくれています。
 ただ、その法的根拠は私も確認したことが無いですね。
 ひょっとすると「セルフプラン」扱いにしているのかもしれません。
 行政の方に、法的根拠を確認してみます。
介護のケアマネが作ったケアプランをサービス等利用計画案とみなす場合は、セルフプラン扱いとなります。 ( No.5 )
日時: 2018/03/07 14:12
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:367wC1TE

おっとどっこい様

行政に確認した結果、介護のケアマネが作成したケアプランをサービス等利用計画案としてみなすのは、セルフプランとしての扱いとのことです。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条第5項
前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。」
この、「厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案」がセルフプランであり、介護のケアマネが作成した居宅サービス計画等は、そのセルフプランに当たるとのことです。

また、セルフプランの場合、「サービス等利用計画案」を「サービス等利用計画」にする必要が無いとのことです。
(プラン作成やモニタリングなどの給付が無いため)

そのため、介護のケアマネが作った居宅サービス計画等を「サービス等利用計画案」のセルフプランとして扱った場合には、「サービス等利用計画」は無しで障害福祉サービスが提供される形になります。
セルフプラン扱いなんですね ( No.6 )
日時: 2018/03/09 09:14
名前: おっとどっこい ID:5RvVCInw

返信が遅くなりました。

MI2様、行政に確認頂きありがとうございました。

私は平成24年度の法改正により障がい福祉サービスを利用している方は順次サービス等利用計画を作成する事になった旨の通達を受け取りました。またこちらの地域ではセルフプランは認めておらず、計画相談支援を受ける事がサービスを利用する事の前提となっております。しかしながら相談支援事業所がまだまだ足りておらず、ある地域ではセルフプランが主流となっている所もある現状です。障がい福祉サービスはこれから改正を重ね、障がいをお持ちの方がよりよい生活を送っていただけるような制度になる事を期待しながら日々、業務に励んでおります。またMI2様には心よりお礼申し上げます。

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