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[936] 生活機能向上連携加算算定要件の医療機関PT、OT又はST等の診療報酬上の評価は?
日時: 2018/02/14 15:20
名前: honokagogo ID:oqKzIuR. メールを送信する

訪問介護に加え、複数のサービスで生活機能向上連携加算が創設されました。

この算定要件として、サービス提供責任者との同行訪問等の対象に「リハビリテーションを実施している医療提供施設(200床未満)のPT、OT又はST等」が追加されたところですが、これらの医療機関のPT、OT又はST等が実働した場合の診療報酬上の評価はどういった形でなされるのかご教示ください。

訪リハや通リハのPT、OT又はSTの実働評価は、リハマネジメント加算Uで評価されています。
医療機関のPT、OT又はST等の実働評価は「目標設定支援・管理料」なのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

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評価について ( No.1 )
日時: 2018/02/14 15:16
名前: やまだ ID:UxZuu2oo

提携される事業所と個別契約ではないでしょうか。
要するに保険算定上は実労を評価する算定項目はないです。
訪問介護における改正後の生活機能向上連携加算Tについて ( No.2 )
日時: 2018/02/15 14:09
名前: へいわ ID:7r2Y68DA

便乗しての質問です。
訪問介護における改正後の生活機能向上連携加算(U)は、訪リハや通リハ等を併用されているご利用者が対象だと思いますが、(T)の方は、訪リハや通リハ等を併用されていないご利用者も対象になるという解釈でよろしいでしょうか。不勉強でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。
その解釈でよいと思います。 ( No.3 )
日時: 2018/02/15 14:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:H4Bg8OoM

Tの算定要件には、Uの要件にある「指定訪問リハビリテーション(指定 居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーショ ンをいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション(指定 居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーシ ョンをいう。以下同じ。)等の一環として」という要件がないので、、訪リハや通リハ等を併用されていないご利用者も対象になるという理解でよいと思います。
通所介護の生活機能向上連携加算について ( No.4 )
日時: 2018/02/15 14:48
名前: haruna ID:NR7c50LY

通所介護での生活機能向上連携加算については訪問看護(訪問リハビリ)に所属している専門職でも対応可能なのでしょうか?
不可です。 ( No.5 )
日時: 2018/02/15 15:10
名前: ina ID:oaAthrtA

>訪問看護(訪問リハビリ)に所属している専門職

これは、PT、OT、STによる訪問看護ですか?

その前提での回答ですが、

算定基準は、指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション若しくは医療提供施設ですからNGですね。
生活機能向上連携加算に関して ( No.6 )
日時: 2018/02/15 15:18
名前: haruna ID:NR7c50LY

訪問看護(訪問リハビリ)に所属しているPTです。
言葉が足らずに申し訳ありません。いかがでしょうか?
物分かりが悪すぎです。 ( No.7 )
日時: 2018/02/15 15:24
名前: ina ID:oaAthrtA

>指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション若しくは医療提供施設

となっているではないですか。
訪問看護と訪問リハビリテーションは別物ですよ。 ( No.8 )
日時: 2018/02/15 16:23
名前: 居宅CM ID:DbmEXplY

訪問看護ステーションからのPT・OT・STの訪問看護は看護業務の一環です。
指定訪問リハビリテーションとは別物ですよね。
生活機能向上連携加算1を算定するための医師の関わりについて ( No.9 )
日時: 2018/02/15 17:11
名前: へいわ ID:7r2Y68DA

masa さん早速のレスをありがとうございます。算定基準を再確認しました。

訪問介護事業所が生活機能向上連携加算1を算定するためには、医療系サービスに医師の指示が必要なように、リハビリ専門職との助言体制の構築に際しても、医師の何らかの関わりが必要とされるような気がしますが、今後の政省令待ちですね。
助言に医師のかかわりなど必要とされません ( No.10 )
日時: 2018/02/15 19:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:H4Bg8OoM

リハビリ専門職が自らの線目音声に基づいて助言することに、特別な体制もいらないし、それは医行為でもなんでもないので、そのことに対する医師の関わりや指示は必要とされません。
医療機関に属さない ( No.11 )
日時: 2018/02/16 16:02
名前: 昭和 ID:gXmcdeAc

当方では、リハビリ専門職で作ったNPOと契約し、年に数回指導いただいてます。、このNPOは施設や地方自治体などを対象に、助言・指導・講演などを行う活動をしています。さて、このような専門職では医療機関に属さないのでやはり要件は満たさないと思われますか?
当然該当しないけど・・。 ( No.12 )
日時: 2018/02/16 16:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lA6lRWC.

>医療機関に属さないのでやはり要件は満たさないと思われますか?

当然満たしません。というか該当する事業者は、算定条件に上げられている事業者だけなんですから、なぜそんなことも理解できないのです。素直に法令を読んでください。
N011とNo12について ( No.13 )
日時: 2018/02/19 15:01
名前: 昭和 ID:vQ9txHY2

素直に…、確かにそう書いてます。食い下がるつもりもありませんが、許可病床200床未満の医療提供施設のPT・OT・ST・Drがと限定している点が釈然としないところです。そもそも自立支援・重度化防止に資する介護を推進するための外部専門家であって、特養に入ってそれらと連携することを評価することになります。例えば口腔衛生管理加算でフリーランスの歯科衛生士が介入していますが歯科医院等の医療施設に属することは求められていない。ここの点がわからなく、医療機関に属していることに大儀はあるのでしょうか。いささか頭が古くて我ながら理解力の無さを痛感していますが、失礼ながらご教示ください。
理由なんて問題ではないのです ( No.14 )
日時: 2018/02/19 15:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BdjuYqn2

生活機能向上連携加算算定要件の事業者が限定されている理由なんて誰にもわかりません。公表されていないのですから。

ただし今回の範囲の拡大は、この加算の算定率があまりに低いので、同じ介護保険事業以外の、医療機関にもその連携範囲を広げようというものであり、フリーランスの専門職まで広げようというものではなかったことは事実です。、そして算定要件に書かれていない事業者の専門家の介入では、算定要件に合致しないことも事実です。この理解は頭の古さではなく、法令分を素直に理解しようとする姿勢があるかどうかでしかありません。
医師の関与についてお尋ねしたい ( No.15 )
日時: 2018/02/20 10:07
名前: 名無し ID:zrqGF62c

特養における利用者の主治医が嘱託医の場合、
その嘱託医の所属している施設が、リハビリテーションがある医療提供施設だったりすることありますよね!あと、訪問リハの管理者や通所に専任している医師が嘱託医としてきている場合もあるかもしれませんよね!

上記のケースの医師が主治医だった場合は、その主治医から助言もらいながらアセスメントすればこの加算を算定できるんですか?

主治医以外の医師に限るとか、あるのでしょうかね?笑
たぶん該当すると思いますが解釈通知で確認ですね。 ( No.16 )
日時: 2018/02/20 11:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XOfub8As

解釈通知待ちですが、施設の嘱託医師でも該当すると思いますよ。リハビリの専門知識を持った医師かセラピストという意味で、施設嘱託医師と別にする理由が見当たりませんので。
医療提供施設との契約書について(便乗質問失礼いたします) ( No.17 )
日時: 2018/03/09 10:08
名前: はなはな ID:v74ZO3QA

協力医療機関の医師、理学療法士に関わっていただく方向で話を進めています。
協力医療機関としての契約書は交わしてあるのですが、加算算定にあたり、再契約、もしくは加算算定要件の文言が入った契約書は必要なのでしょうか?
契約については当事者間の問題であって、加算算定要件ではありません。 ( No.18 )
日時: 2018/03/09 10:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1jsfuOlA

算定要件は実際に医療機関からセラピスト等が同行していることであり、その事実が記録されておればよいだけです。

医療機関等の契約は、加算算定とは直接関係のない事業者間契約事項ですから、必要とする・しないについては当事者間の問題です。
生活機能向上加算(GH) ( No.19 )
日時: 2018/03/17 10:04
名前: ジムヤー ID:OwV1eNRY


現在、グループホーム入居中の方への変更同意書を作成しているのですが、生活機能向上連携加算について疑問点があります。

 初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。
とありますが、”初回”とは現在、入居継続中の方は算定不可、新規ではないのでリセット期間があるという事でしょうか?
Q&A待ちでしょう。 ( No.20 )
日時: 2018/03/17 11:32
名前: ina ID:rmqsuw9E

通所介護の生活機能向上連携加算の解釈通知にも記載はないです。

よってO&A待ちではないでしょうか。
事務作業 遅延・・。 ( No.21 )
日時: 2018/03/17 12:14
名前: ジムヤー ID:OwV1eNRY

ina 様 ありがとうございます。


通所介護費は個別機能訓練とリンクしているので3月ごとに1回以上評価、グループホーム等は初回以降、3月のみ。

自立支援・重度化防止の趣旨からグループホーム等にもセラピスト介入の継続性が加算として評価して欲しいものです。
通所介護 生活機能向上連携加算について ( No.22 )
日時: 2018/03/27 12:11
名前: たろう ID:neykBmUk

通所介護 生活機能向上連携加算について
@PT等と共同してアセスメントとありますが、共同とはどのようなことをさすのでしょうか?
訪問介護の要件のように別々ではだめなのでしょうか?
Aまた、アセスメントは利用者全員を加算対象とする場合、外部のPT等は1回来て全員の情報収集をするだけでよいのか、もしくは全員に会ってアセスメントを行うのが正しいのでしょうか?
一緒に事を行う必要があります。 ( No.23 )
日時: 2018/03/27 12:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg

共同とは、同じ目的のために一緒に事を行うこと、同じ条件で関わることであり、通所介護の生活機能向上連携加算については、「共同して アセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成」が算定要件となっているので、別々にこの作業を行う音はできません。

また
>部のPT等は1回来て全員の情報収集をするだけでよいのか、もしくは全員に会ってアセスメントを行うのが正しいのでしょうか?

これについては、「3月ごとに1回以上、理学療法士等が指定通所 介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で評価」とされていますので、単なる情報収集ではなく、評価するためにはアセスメントが必要になると思われます。

よって委託費もそれなりに必要になると思われます。

参照:収益にならなくともサービス向上になれば良いという考えはダメ
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52091251.html

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