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[881] 通所介護における中重度者割合の計算について
日時: 2018/01/20 14:05
名前: A4は蜜の味 ID:blhMhLcQ

中重度者ケア体制加算を現在取得している通所介護事業所です。

今年度は前年度1年間の平均が中重度30%を超えていたので、年間通して算定していますが、今年度の実績では年間30%平均は難しいため、3か月の算定で計算したいと思います。そこで
@平成30年4月から取得の場合、算定の留意事項に直近3ヵ月割合とあります。そのため1,2,3月の平均で計算するということでよろしいでしょうか?4月から取得にもかかわらず、3月の計算というのは実際難しいと思うのですが、直近としか書いていなかったもので。
Aあと、書いてあることですが、毎月ごとに記録するものとし、“所定の割合を下回った場合”の所定は直近3ヵ月のことで、例えば上記のように1,2,3月で2月が25%しか中重度者が利用していない場合でも1,3月が35%利用したとした場合は問題ない(割合なので)という考えで間違いないでしょうか?わざわざ書いてあることを重ねて質問して申し訳わけありません。

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その理解は@、Aとも違っているのではないでしょうか。 ( No.1 )
日時: 2018/01/20 16:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XOfub8As

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1


問27 認知症加算及び中重度者ケア体制加算の利用者割合の計算方法は、届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均が要件を満たせば、例えば、4月15 日以前に届出がなされた場合には、5月から加算の算定が可能か。

A.前3月の実績により届出を行う場合においては可能である。なお、届出を行った月以降においても、直近3月間の利用者割合については、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。

@1,2,3月の平均で計算して新規に加算を取得する場合は、4月15日以前に届け出ても5月からしか算定できないと思います。

Aこれは算定不可ですよ。前3月の実績により届出を行う場合あ、届け出を行った月以降も近直3月は継続的に所定の割合を維持しなければならないので、1月でも割合を下回る月があれば、その段階で加算はできなくなり、廃止を届け出て、再び近直3月の割合を満たした時点で再届を行い、届け出たのが15日以前なら翌月から、16日以降なら翌翌月からの算定です。
3か月の算定で連続して取得するのは難しいですね。 ( No.2 )
日時: 2018/01/22 10:57
名前: A4は蜜の味 ID:4SrtCjb.

masa様ご返答ありがとうございます。

@つまり、実績の3ヵ月から1か月空けて、翌々月から取得ということですね。確かにその考えが当然だと思います。

A毎月3割以上ということですか。当初そう思い込んでいて、留意事項を読み直してみたんですが、3か月の実績で継続して1年取るというのはギリギリの割合で推移している事業所には実質難しいかもしれませんね。

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