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[864] 暫定ケアプラン作成の一連の流れについて
日時: 2018/01/09 13:53
名前: ハママネ ID:g7GZJETM メールを送信する

居宅介護支援事業所でケアマネジャーをしております。
過去の投稿も拝見したのですが、同じような質問が見つからなかったので質問させてください。

「暫定ケアプランの取り扱いについて」

本来のケアプラン作成の一連の流れについては、
アセスメント〜ケアプラン原案作成〜サービス担当者会議〜サービス開始
との流れになると思いますが、
暫定ケアプランでも同様にこの一連の流れに沿って進めていく必要があるのでし
ょうか?
masaさんの過去の介護福祉情報裏板を拝見したところ、要介護認定の結果が出た
後に担当者会議等の必要な一連の手続きを踏めばよいという内容の記事があった
と思います。

ただ、市町村によっては暫定プランと言えども、「指定居宅介護支援に係る居宅
サービス計画」であることから、ケアプラン作成に当たって通常の居宅サービス
計画作成と同様のプロセスが必要であることは当然です。
というようにロカールルールなのか、そのような取り決めをしている市町村も多
く見受けられます。

暫定ケアプランについては、事業所の所在地にある保険者の決めるルールなの
か、それとも日本全国で統一したルールなるものがあるのでしょうか?

初歩的な質問となり恐縮ですがこのことについて明確な解答を探し出すことが出
来なかったので質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

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解釈通知の改正点を確認していないのですか? ( No.1 )
日時: 2018/01/09 14:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1jsfuOlA

2012年3月に解釈通知老企22号が改正されています。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準ついて
第二 指定居宅介護支援等の事業の運営に関する基準
3 運営に関する基準
(7) 指定居居宅介護支援の基本方針及び具体的取扱方針
基準第13条は、利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催、居宅サービス計画の作成、居宅サービス計画の実施状況把握などの居宅介護支援を構成する一連の業務のあり方及び番業務を行う介護支援専門員の責務を明らかにしたものである。
【以下追加】
「なお、利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。
ただし、その場合にあっても、それぞれ位置づけられた個々の業務は、事故的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。」

↑このように暫定プランに限らず、「緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。」ということで、

>アセスメント〜ケアプラン原案作成〜サービス担当者会議〜サービス開始

この順序に縛られません。これはローカルルールではなく、2012年4月以降は、全国共通ルールです。
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2018/01/09 14:54
名前: ハママネ ID:g7GZJETM メールを送信する

早速の返答ありがとうございます。
再度、内容を確認します。

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