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[802] 居宅サービス計画の変更について
日時: 2017/11/18 15:50
名前: AKM ID:5YKxoVlw

いつも参考にさせていただいています。

居宅介護支援事業所に実地指導が入り、居宅サービス計画第2表、第3表に記載のない曜日や時間に提供した介護保険サービスは算定要件を満たさないため、サービス事業所が請求した報酬は報酬返還になると指導されました。

週単位での実施回数は変わらず、曜日や時間のみが一部変更になり、他のサービスに影響もないケースで、第6表は変更し同意も得ており、変更した提供票をもとにサービス提供されていたのですが、保険者は居宅サービス計画の第2表、第3表及び第6表に記載された実施曜日等が異なる場合、原則として第2表の記載を実施曜日等として扱うこととし、第2表の記載が曖昧な場合は第3表の記載を実施曜日等として扱うこととする、との見解でした。

この指導内容は正しいのでしょうか。

実施回数が大きく変わったり、他のサービスに影響する場合は一連の手順が必要と思われますが、このように実施回数は変わらず曜日や時間のみが変更になり、他のサービスに影響がない場合、どのような手順で、どの段階から居宅サービス計画の変更が必要なのでしょうか。

ご教示いただけますようお願いします。

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間違った指導とは言えないでしょうね。 ( No.1 )
日時: 2017/11/18 17:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7Ah7GEwQ

要するに居宅サービス計画の、「軽微変更」ですよね。この場合は老企第29号で、「サービス内容への具体的な影響がほと んど認められないような軽微な変更については、当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、 同一用紙に継続して記載することができるものとする。」とされています。

曜日の変更はこの軽微変更に当たるため、居宅サービス計画の再作成は必要なく、担当者介護等の一連の作業も必要とされません。

しかし「当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、 同一用紙に継続して記載する」という義務はあるわけですから、軽微変更だから利用者やサービス事業者に口頭で伝えてよいものではなく、2表や3表の変更部分を、同じ用紙に変更箇所を明記する必要はあるわけですから、6表だけ直せばよいというものではないです。

よって行政指導は、それを行っていないことのペナルティを課しているという意味で、担当ケアマネとしては指示に従わざるを得ないでしょう。
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2017/11/18 18:51
名前: AKM ID:5YKxoVlw

masa様

ご教示いただきありがとうございます。

第6表第7表も居宅サービス計画にあたるため、その変更で良いと誤った認識を持っていました。
改めたいと思います。

ただ、この場合ケアマネの不備が原因であるにもかかわらず、サービス事業所も居宅サービス計画第2表第3表の変更について確認をせずサービス提供を行ったことを理由に、サービス事業所に対し報酬返還を求められています。

これに対しても行政指導に従わざるを得ないのでしょうか。
サービス計画の変更 ( No.3 )
日時: 2017/11/19 15:21
名前: つかれたケアマネ ID:HjoThNxQ メールを送信する

本人や家族の都合や、訪問系の事業所職員の病欠等などによりご家族との合意があれば問題ないと考えます。全額報酬返還は行き過ぎた指導であると考えます。
根拠のないコメントはいらない ( No.4 )
日時: 2017/11/19 15:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BdjuYqn2

>合意があれば問題ないと考えます

そんな例外規定は法令上のどこにも存在しません。「当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ」というルールに沿っていないことで、報酬返還というのも必ずしも行き過ぎているとは言い切れません。

法的根拠なく、感覚だけでレスポンスをする人は、この掲示板を使わないでください。
改めてご教示ください ( No.5 )
日時: 2017/11/21 08:24
名前: AKM ID:fr5nmGbs

いろいろ調べていて、こちらの過去のスレッド(2012年6月26日)にnarisawa様が以下のコメントをされていますので、再度確認させて下さい。

「居宅サービス計画とは、第1表から第3表のみを指すものではなく、利用票と利用票別表も含むものです。これは、法令通知をみれば明らかです。
利用票・提供票への位置づけがあるということは、すなわち居宅サービス計画に位置づけてあるということですから、」

私も同じ認識を持っており、さらに第6表第7表を修正した場合は利用者の同意も必要になるため、居宅サービス計画の修正としては確実ではないかと考えていました。
この認識は誤りなのでしょうか。

ご教示いただけますようお願いいたします。

当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつは再作成ではありません ( No.6 )
日時: 2017/11/21 08:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:w0NgOmos

軽微変更の場合は、居宅サービス計画書の再作成は必要なく、サービス担当者会議等の一連の過程も必要なく、。「当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記し〜」でよいわけですから、曜日や時間変更の場合に、第1表からすべて作り直すのではなく、変更月は利用票・提供票の実績変更、翌月以降はその部分の変更で利用者同意を得るだけでよいだけです。
当該変更記録の箇所とは ( No.7 )
日時: 2017/11/21 09:40
名前: AKM ID:fr5nmGbs

masa様

理解力が乏しくて申し訳ありません。


>当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記し

>翌月以降はその部分の変更で利用者同意を得る

これは第2表または第3表に明記し変更しないといけないという意味でしょうか。
それとも、第6表第7表に明記し変更することで可能という意味でしょうか。
老企29号の解釈です ( No.8 )
日時: 2017/11/21 09:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:w0NgOmos

2表または第3表に明記されていることを変更した場合は、当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しです。老企29号の解釈はそうなっています。

そもそもNo.5 の解釈のように、曜日を変えるだけで居宅サービス計画の再作成が必要だとする場合、その都度サービス担当者会議等の一連の過程が必要になり、そうであれば老企29号に規定された軽微変更ルールなんか意味なくなりますから、そんなことはあり得ないということが常識的にわかりそうなものです。
ありがとうございます ( No.9 )
日時: 2017/11/21 17:27
名前: AKM ID:mpnNFslI

masa様

ありがとうございます。
良く理解できました。

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