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[795] 介護保険 法定代理受領通知を毎月利用者に発行する事について
日時: 2017/11/15 20:30
名前: 事務員等 ID:u.TomULk

いつも拝見し参考にさせてもらっています。

1、
法定代理受領金額の通知は事業者は行う義務はありますか?
医療保険など年度末にはがきが来て、保険利用金額の
総額が記載された資料がきます。

2、
上記に関連して、利用料0の方であっても、
請求書兼代理受領金額の通知 の文書を毎月郵送しても
問題ありませんか?

生活保護受給者や、居宅介護支援利用の方も
利用負担0の請求書兼代理受領通知書が届いてしまい、
混乱するかと思いますが、
保険料が知らないところで使われているリスクを
素早く発見できると思いました。

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義務はありません ( No.1 )
日時: 2017/11/17 16:58
名前: 白岡 ID:g/Yjciwc

>法定代理受領金額の通知は事業者は行う義務はありますか?

介護保険法にはそういう義務はありません。
障害者総合支援法ではいまだに法定代理受領通知書を事業者から利用者へ通知する義務があるのかもしれませんが、介護保険法では法が施行されてからずっと、介護給付費通知書を保険者から被保険者に通知することとしています。その頻度は3か月〜1年と保険者によってバラバラです。

利用者は事業者から発行された領収書と保険者から発行された介護給付費通知書を突き合わせることで、不正の有無などを知ることができます。

余談ですが、前から不思議に思っていたのですが、障害サービスの法定代理受領通知書は事業者が発行するのですから、不正請求の抑止には何の効果もないと思うんですよね。
保険ではないので事業者が発行しなくてはならない根拠は何となく解るのですが、でも、それでは通知する意味がほぼ無くなってしまうと思うのです。
お礼 ( No.2 )
日時: 2017/11/23 07:39
名前: 事務員等 ID:KSUMrJW.

ご回答ありがとうございました。

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