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[794] 居宅介護支援事業所職員の兼任事例について
日時: 2017/11/15 09:52
名前: やまちゃん ID:eEyQsygw

 この度新たに居宅介護支援事業所を立ち上げました。1人ケアマネが管理者を兼任し運営をしておりますが、新規開設のため、利用者はたったの1名、日中営業活動をしておりますが、その他業務が手持ち無沙汰と言いますか、やることがないのが現状です。併設する特養が忙しいので、日中あまりにやることがないようであれば、特養の手伝いをしてもらいたいと思っております。もちろん配置上は居宅ですから、入浴、排泄等直接介助はお願いしませんし、居宅の営業や訪問等、主な業務に支障のない範囲でと考えております。そこでご質問したいのが、
@監査の指摘事項に該当しないか?
A万が一ケアマネが「居宅に配属されたはずなのに特養業務の手伝いを強いられている」と訴えた時問題にならないか?
ご教授お願い致します。

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問題ありません ( No.1 )
日時: 2017/11/15 13:50
名前: masa ID:opnzg8Bg

居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、常勤で兼務可です。

兼務できない職種として、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員だけがあげられています。

老企22号では、介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的であるとされる場合もあることに配慮したものである。

とされているので問題ありません。
安心しました。 ( No.2 )
日時: 2017/11/15 14:34
名前: やまちゃん ID:eEyQsygw

masaさんありがとうございます。
では今後居宅の利用者数が増え業務に影響がでるようであれば、居宅の業務に専念をして頂き、それまでは特養を手伝っていただく形で話をしてみたいと思います。

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