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[788] 特定入所者食費請求について
日時: 2017/11/11 11:59
名前: 特養事務員 ID:frxMH4oQ

特養の請求、特定入所者介護サービス(負担限度額認定証)をお持ちの方の請求についてお伺いいたします。
いろいろと混乱してしまったのでご教示ください。

食費の事ですが、負担減3をお持ちの方で、利用者負担額は1日650円。保険請求額は1日1380円。
一食欠食(朝食)した請求を作成したのですが、保険請求の費用単価が1280円と明細書にでてきました。朝食を欠食したので金額がへるのはわかるのですが、朝食単価が100円ということでしょうか・・・?
昼食や夕食の場合も同様でしょうか?費用単価の内訳を教えてください。

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回答不能の質問です。 ( No.1 )
日時: 2017/11/11 12:06
名前: ina ID:OTCxxV7Y

>朝食単価が100円ということでしょうか・・・?

>昼食や夕食の場合も同様でしょうか?費用単価の内訳を教えてください。


貴施設の設定はいくらなんですか?
( No.2 )
日時: 2017/11/11 13:47
名前: 特養事務員 ID:frxMH4oQ

四段階の方(特定入所者ではない方)は、食費は1970円頂いております。
こっちが聞きたいんですけど。 ( No.3 )
日時: 2017/11/12 09:00
名前: ina ID:a4x.hhW2

>費用単価の内訳を教えてください。

負担限度額3段階の食費のことを質問しているんではないでか?

貴施設では朝食〇円、昼食〇円、夕食〇円とかの設定はしていないんですか?

でないと、回答不能です。

厚生労働省の食費の定めは日額しかない ( No.4 )
日時: 2017/11/12 10:59
名前: 弱小保険者 ID:A8FObXpI

>費用単価の内訳を教えてください。

特定入所者介護サービス費について食費は日額で定められています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/050412/dl/3.pdf

あくまで補足給付ですので、国の示す日額の食費基準額である1380円と
第3段階の方の食費負担額である650円の差額を現物給付するに過ぎないので
個別に一食いくらかという算出は審査側ではないんです。

よって貴施設の請求が1280円となれば、審査を行う側も、あぁ・・・そうですか。としかならないんです。
補足給付の仕組みをいま一度確認を ( No.5 )
日時: 2017/11/12 13:30
名前: 地域密着型事務員 ID:yuqoCd1E

平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.2) (平成24 年3 月30 日)
○ 食費の設定
問42 食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、そのように
設定した場合の補足給付はどのようになるのか。
(答)
食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて
設定することも可能である。特にショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)については、入所の期間も短いことから、原則として一食ごとに分けて設定する。
利用者負担第4 段階の方について、一食ごとの食費の設定をする場合には、利用者
負担第1 段階から第3 段階の方についてもー食ごとの食費の設定になるものと考えるが、その際の補足給付の取扱いについては、一日の食費の合計額について、補足給付の「負担限度額」に達するまでは補足給付は行われず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われることとなる。
具体的には、例えば、朝食400 円、昼食450 円、夕食530 円と設定した場合、利用
者負担第3 段階の方であれば、食費の「負担限度額」は650 円であるので、朝食のみ(400 円)の場合は補足給付は行われず、朝食と昼食(850円)の場合であれば「負担限度額」との差額200 円が補足給付として支給される。
普通はないと思いますが特定の条件下で ( No.6 )
日時: 2017/11/14 08:44
名前: 事務員 ID:zkN9ywm.

仮に4段階1日単価を1700円くらいに設定していて、朝食420円、昼食640円、夕食620円という食事毎の金額を内部的に取り決めていたとします。

欠食のない場合、補足給付の付くかたは1380円/日なのでソフトはその金額で請求額を出していると思います。そんな中、朝食を欠食したときに420円を差し引いた金額を1280円と吐き出しても1380円に達していないのでそのまま請求金額として計算したのかと妄想してみました。

普通はないと思いますが、そのソフトは4段階と3段階を見分けられない、補足給付対象は単に1380円までを請求する仕様なのかと思った次第です。
* ( No.7 )
日時: 2017/11/15 11:19
名前: 特養事務員 ID:lu6wJM3c

施設で定めている食費の金額ですが
朝410円、昼770円、夜510円 一日1690円です。
補足給付の対象にはならない。 ( No.8 )
日時: 2017/11/15 11:36
名前: ina ID:UeS8DYLM

※施設が負担限度額を超えて、低所得者から負担を徴収した場合は、補足給付の対象としない。

ですから、

1690円−410円=1280円が請求金額です。



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