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[774] 訪問リハビリテーションの人員基準について
日時: 2017/11/02 17:24
名前: 訪問リハ開設者 ID:y.HS1qe.

訪問リハビリテーション開設にあたって質問させてください。
老人保健施設で働いていますが、当施設がこの度訪問リハビリテーションを
開設することになりました。
訪問リハビリテーションの人員基準について調べていたところ、
「理学療法士、作業療法士、言語療法士を適当数置かなければならない」としか
記載されていませんでした。特に管理者はいらないのでしょうか?
訪問看護については管理者が「常勤・専従の保健師又は看護師」とあり、さらに常勤換算で「保健師・看護師又は准看護師が2.5人以上」とあったうえで、やはり、理学療法士、作業療法士、言語療法士は適当数とのことでした。
そもそも訪問看護ステーションは管理者が必要なのに訪問リハビリテーションはなぜ管理者がいらないのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。

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併設ななるからでしょう。 ( No.1 )
日時: 2017/11/02 17:29
名前: BOB ID:6KM1ubMs

病院・診療所・老健等に併設されるかたちになり、管理者は兼務になるために専任の課kk理社を置く必要がないからではないですか。
ごめんなさい。 ( No.2 )
日時: 2017/11/02 17:31
名前: BOB ID:6KM1ubMs

ごめんなさい。

誤字だらけでした。

「併設になるからでしょう」
「専任の管理者」

でした。
訪問リハは本体と別事業ではなく、本体施設の事業そのものだからです ( No.3 )
日時: 2017/11/02 18:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u4NsYcZI

BOBさんの言う通りです。

訪問リハビリテーション事業の設備基準では、この事業を行うことができるのは、病院、診療所または介護老人保健施設であることとされているので、事業所を別に作るわけではなく、そこの管理者が、訪問リハビリ事業の管理者になるもので、別に管理者を置く必要がないのです。

一方、訪問看護ステーションは、医療機関の併設事業として別に設置される事業所となるために管理者を置く必要があるわけです。
ありがとうございました。 ( No.4 )
日時: 2017/11/06 09:32
名前: 訪問リハ開設者 ID:EzaQkr8o

早速のお返事にかかわらず、返信するのが遅くなってしまい
申し訳ありませんでした。

訪問リハ開設に向けて頑張りたいと思います。

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