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[693] 入院中の区部変更申請について
日時: 2017/09/08 21:07
名前: ひで ID:6al2qXgM

ご教授いただきたく書き込みしました。
介護1の 太腿骨骨折で入院中の利用者がいらっしゃいます。
手術後、リハビリ病院に転院をし、10月中旬には自宅に退院予定です。
現在状態は安定しており、しかしながら歩いていた方が、現在はほぼ車イスの生活で、明らかに状態が変わっています。
介護1なので、電話連絡で病院のSW、家族と区分変更の相談をし、必要性有と判断しています。
本人の状態は、電話連絡で確認していたのですが、申請を行うにあたり、ケアマネとして病院に本人と面会して状態を確認しなければならないのでしょうか?

私の考えでは、電話連絡で情報をいただき、必要性有と判断。

現時点で変更申請

退院前カンファが退院2週間前に開催予定で、そちらに参加し、アセスメント。

退院時に担当者会議と考えています。

このような支援の流れでよいでしょうか?
初歩的な質問なのかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

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法令上のルールは特にない ( No.1 )
日時: 2017/09/09 07:25
名前: masa ID:04ikfcCI

区分変更申請については、法令上のルールは存在せず、本人もしくは家族の希望により申請がされる、あるいはケアマネに代行申請を依頼されるなどの場合、申請して構いません。その後は認定権者の判断になります。道義上の問題として、状況確認するかどうかが問われるだけです。
なるほど ( No.2 )
日時: 2017/09/09 21:57
名前: ひで ID:1WQcqW3.

なるほど
ありがとうございます。
区分変更 ( No.3 )
日時: 2017/09/14 15:19
名前: つかれたケアマネ ID:M4ywzlqo メールを送信する

このスレを見て、少しビックリしました。京都市では、区分変更は居宅サービス計画の変更プロセスの1つとみており、区分変更する前に必ずサービス担当者会議を開催してから区分変更することになっています。区分変更前のサービス担当者会議で、区分変更後のサービス計画も提示して協議確認し、新しい認定が出てから、区分変更前の計画を実施してもよいかを確認します。区分変更前の計画と違う場合は、あらためてサービス担当者会議で、協議確認することになります。つまり、ケアマネとSWと家族の確認だけでは、区分変更できません。もちろん京都市の自主点検表には、そのようなことは書かれていませんが、それが当然のように介護支援専門員協議会での講習や更新研修で言われて来ました。これってローカルルールでしょうか?
区分変更の申請主体者は誰かを考えて下さい ( No.4 )
日時: 2017/09/14 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vm06sFsU

>区分変更は居宅サービス計画の変更プロセスの1つとみており

この考えの方がびっくりですよ。そもそも区分変更という行為の主体者は誰ですか?それは被保険者であり、区分変更申請をしたいという希望があれば、それを止める権利は保険者にもありません。ましては申請主体者ではない、単なるサービス計画担当者でしかないケアマネジャーの判断でできる問題ではないです。

京都市がその様ななルールを本当に定めているならば、被保険者の権利侵害です。
自宅復帰後の状況しだいかおと ( No.5 )
日時: 2017/09/14 16:21
名前: 広域連合 ID:g.Mkc5tg

変更申請で介護度を上げる事に力を入れる人が居ますが、入院中に介護サービスは使えません、10月中旬以降自宅に戻って介護1以上のサービスの利用限度額がが必要なのかを考えるのが重要でしょう、変更で介護2や3になるより介護1利用限度額以内なら介護1の方が利用者負担はやすいですから。
自宅復帰後の計画次第ですね

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