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[665] 生活保護者のユニット型個室利用について
日時: 2017/08/28 17:56
名前: 相談員 ID:lEV2G34s

先日、役所の生活保護担当者に被保護者のユニット型個室の特養利用について、相談したのですが、原則多床室であり、それ以上は役所内で検討であるが基本的には認めないということでした。現在でも個室利用している方が生保に移行した場合でも、多床室に移ってもらっているということでした。
平成23年度から社福法人軽減制度変更で生活保護者の個室利用も認められたはずと説明しても、「認められるかどうかは各福祉事務所の裁量による」ということでした。みなさんの地域ではいかがでしょうか?

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福祉事務所が認めないと言う裁量権はないと思います ( No.1 )
日時: 2017/08/29 09:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wU8oof2g

福祉事務所の裁量ではなく、生活保護の方の個室入所は、施設側が減免を行い利用者(被保護者)に居住費の負担が発生しなければ多床室以外への入居は可能という意味なので、施設側が居住費負担分を全額減免すれば、福祉事務所がそれを認めないという法的根拠はありません。

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