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[604] 軽微な変更のケアプランの取り扱いについて
日時: 2017/06/27 22:50
名前: ムネノリ ID:D71qQ36k

ケアプランの件で相談です。
通所の相談員をしています。今回ケアプランの短期目標切れで軽微な変更の扱いということでケアマネジャーより短期目標の日付を朱書きで変更するように連絡がありました。事業所としては自事業所で変更したことで改ざんしたと保険者から疑われるのが怖いです。
ケアマネによっては新たに期間を変えたプランを持ってくる事業所もありどれが正解なのか分かりません。いろいろと調べましたが、どこに根拠が示しているのか分かりません。どなたかアドバイスをお願いします。

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介護保険最新情報(すでに最新ではないですが)をご参照を ( No.1 )
日時: 2017/06/28 11:53
名前: ろーどぶりてぃっしゅ ID:afB3YOCk

朱書きで問題ないですよ。
経過記録にしっかり書いておくのはもちろんですけれども。
介護保険最新情報vol.155をご参照ください。

ちなみに軽微変更であっても新たにプランを立てることは禁止されているわけではないので、プラン更新、説明の上承認してもらったのを交付の方が、より利用者様には丁寧な対応、な気もします。

でも、新たにプラン持ってきた、となると、通所の方の個別計画も新たに作り直し、になるんでしょうか?
そんな気がします。
法的根拠について ( No.2 )
日時: 2017/06/28 13:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m2yX6gKk メールを送信する

根拠ですが、老企29号で、「サービス内容への具体的な影響がほとんど認められないような軽微な変更については、当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、同一用紙に継続して記載することができるものとする。」とされているので、

>短期目標の日付を朱書きで変更する

この方法で構いません。

さらに介護保険最新情報vol.155では、「目標期間の延長」のみの変更は軽微変更と判断してよいことになっています。

>新たにプラン持ってきた、となると、通所の方の個別計画も新たに作り直し、になるんでしょうか?

そんなルールはありません。通所介護計画は、居宅介サービス計画が立てられており場合、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならないだけであって、居宅サービス計画が再作成されても、内容に沿っていることに変更がない場合は、通所介護計画を再作成する必要はありません。
プランの交付依頼について ( No.3 )
日時: 2017/06/28 17:53
名前: ムネノリ ID:rvuYUyz6

ろーどぶりてぃっしゅさん、masaさん ありがとうございます。
ケアマネからは、口頭で期間変更の依頼がある事業所と期間を再作成したプランを持ってくる事業所がありバラバラです。通所事業所として短期切れのプランをケアマネへ催促する際は、どのように対応が適切でしょうか?

@ケアマネへ電話などで確認して自事業所で朱書きする
Aケアマネが朱書きしたプラン(写し)を交付してもらう
Bケアマネが再作成したプラン(写し)を交付してもらう。
あなた自身が法令を少し読み込んだほうが良い ( No.4 )
日時: 2017/06/29 07:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wU8oof2g メールを送信する

>通所事業所として短期切れのプランをケアマネへ催促する際は、どのように対応が適切でしょうか?

なんで催促する必要があるんですか。短期目標期間の変更だけなら、通所介護計画書にまったく影響ないでしょう。軽微変更については計画再作成の必要もなく、新たな計画書の交付も必要ないし、期間変更の連絡だけもらえばよいだけではないですか。


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