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[551] 介護保険制度関連法案 参院厚労委で可決
日時: 2017/05/26 08:39
名前: ina ID:gHrU8PSQ

一定の所得以上の介護サービス利用者の自己負担割合を、現在の2割から3割に引き上げることなどを盛り込んだ介護保険制度関連法案は、参議院厚生労働委員会で自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決され、26日成立する見通しとなりました。
介護保険制度関連法案は、65歳以上の介護サービスの利用者のうち、1人暮らしで年収が340万円以上の人などの自己負担割合を、来年8月に2割から3割に引き上げることや、40歳から64歳の人が支払う介護保険料について、収入が高くなるに連れて負担額も増える総報酬割を、段階的に導入することなどが盛り込まれています。

介護保険制度関連法案は、25日に参議院厚生労働委員会で、政府に対する質疑のあと採決が行われ、自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決されました。

また、委員会では政府に対し、おととし自己負担割合が2割に引き上げられた前後の介護サービスの利用状況の変化や家計負担の推移などについて実態調査を行ったうえで、3割への引き上げについて必要な措置を講じるよう求める付帯決議が、自民・公明両党と民進党、日本維新の会などの賛成多数で可決されました。

法案は、26日の参議院本会議で可決され、成立する見通しです。

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改正介護保険法が成立しました。 ( No.1 )
日時: 2017/05/27 07:17
名前: ina ID:RT4LG5Jg

@利用者負担3割(30年8月から)

A総報酬割(29年8月から32年度まで段階的に)

B介護医療院を新設(35年度までに介護療養病床を廃止)
改正法案に含まれている大問題はそれではない ( No.2 )
日時: 2017/05/27 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nTfoYXCQ メールを送信する

皆さん、今回の改正のなかで一番大きな影響は何かに気が付いていないのでしょうか?残念ながらina さんが挙げられた@〜Bの中に、それが含まれていないのが気になります。

そのことは月曜日のブログ記事で書きますね。
追加 ( No.3 )
日時: 2017/05/27 12:50
名前: ina ID:6tS9XBbE

C悪質な有料老人ホームの指導監督を強化し現在よりも厳しい「事業停止命令」措置を設ける(30年4月から)

D単身で年収383未満の利用者は月額上限37200→44400円(8月から)



また今回もお金でしょ? ( No.4 )
日時: 2017/05/27 16:01
名前: BOB ID:fftmjbdI

やはり、介護報酬の引き下げの検討でしょう。
特に、訪問・通所は目の敵にされていますよ。

ここ数年、なんで財務省があんなに前面に出てきているのかが、気になるんですが、どうなんですか?
30年改正はマイナーチェンジではないですよね。 ( No.5 )
日時: 2017/05/27 17:15
名前: yeh-yo ID:FA9j6jYE

今回の改正は、これまでの介護保険制度の方針を大転換するような内容ですよね。

ケアマネジメント機能の強化ではなく、
『保険者機能の抜本強化』と言い切っているわけですよ…
しかも財政的インセンティブの付与を制度化する、
つまり、お金を目の前にぶら下げて「和光市や大分県のような結果を出せ!真似しろ!」と号令がかかるわけです。

ケアマネとしては、ケアマネジメント適正化推進事業の「見える化システム」やみずほ総研の「ケアプラン分析システム」に戦々恐々です。
H28年12月9日の社会保障審議会介護保険部会の資料2には、
『ケアマネジメント手法の標準化に向けた取組を順次進めていくことが適当』との意見が明記されています。
つまり、アセスメントツールが統一化されるのはほぼ決まりでしょうから、こういった流れは明らかに『個別性の否定』を示しており、そういう意味でも制度を根本から変えるような改正になるのだと思っています。
おそらく、実務として影響が出るのは数年先(保険者次第)になるのではないでしょうか?
肥大化が止まらない制度 ( No.6 )
日時: 2017/05/27 18:58
名前: ID:qDW1KhhA

改正の趣旨を読むと分かりやすいかもしれません。

ただ気になるのは、介護保険制度は改正される度に肥大化している点です。
財源確保がしやすいのか、まだまだ肥大化する怖れのある制度を誰がコントロールするのでしょうか。
すごく気になります。 ( No.7 )
日時: 2017/05/28 08:22
名前: ina ID:k/h33e3E

masaさんへ

今日にでもブログ記事を更新してもらえませんか?
成立した改正介護保険法はマイナーチェンジではないぞ、を書きました。 ( No.8 )
日時: 2017/05/29 12:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:89AlVoAE メールを送信する

ブログ記事更新しました。

参照:成立した改正介護保険法はマイナーチェンジではないぞ
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives////52074573.html
今回の改正でやばいポイント ( No.9 )
日時: 2017/05/29 14:48
名前: バロン3号 ID:IvJ0.tcw

今回の改正でやばいポイント
@5年先、10年先を考えるととんでもない改正。2割負担、3割負担の年収基準は厚生省令で決まっているため、国会で議論をする必要がない。つまり厚生省令を変えるだけで年収基準を変えることができる。つまり、この年収基準は5年もたないということ。言い方を変えると平成33年の制度改正では確実に引き下げられるだろう。そして高額介護費の上限はどんどん上がっていくこと間違いなし。
A財政インセンティブの問題。財政インセンティブの財源は調整交付金。調整交付金は、市町村ごとの介護保険財政の調整を行うため、全国ベースで給付費の5%相当を交付するもの。5%は市町村にとって死活問題!介護給付の抑制や要介護判定が厳しくなることは必至。
ケアマネジメントの標準化が行き着く先 ( No.10 )
日時: 2017/05/29 16:17
名前: ye-yoh ID:cGA1BiO2

ブログを読ませてもらって改めて感じたのですが…
ケアマネジメントの標準化が目指されるなかで、アセスメントツールが統一されるということは、
ヘタするとケアプランが介護認定みたいな仕組みにされる恐れはありませんか??

・アセスメント=一次判定(調査票)、
・プラン作成=二次判定(認定審査会)
みたいな。
アセスメントをソフトに入力すると、一次判定のように自動的に標準プランが提示される。
基本的には標準プランに沿ったサービスしか計画できない制限がかけられるが、(認定調査でいう特記事項のように)課題整理総括表などで明確な根拠に基づいた援助内容であれば他のサービスも計画できる裁量がケアマネに与えられる…
みたいな。

極論かもしれませんが、声を上げていかないとそうなりかねないと感じます。
とても危機感を覚えます。
その恐れは大いにあります。 ( No.11 )
日時: 2017/05/29 16:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:89AlVoAE

その恐れがあるので、日本介護支援専門員協会あたりが、そこに釘を刺す意見書などを出しておく必要があると思うのですが、そもそも奏した職能団体の動きがまったくないのが気になるところです。
財政インセンティブで市町村間の競争が激化!県も市町村のお尻をたたくのに躍起! ( No.12 )
日時: 2017/05/29 17:41
名前: バロン3号 ID:IvJ0.tcw

市町村が窓口でアセスメントし要支援該当者を受け付けない。独自の総合事業(予防事業)へなんてことにも。和光市方式導入で、毎日毎日リハビリリハビリなんてプランを強要される事態にも。くわばらくわばら・・・。
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)(抄)(第四条関係)【平成三十年四月一日施行】 ( No.13 )
日時: 2017/06/08 19:05
名前: ina ID:NTDqzYRU

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H170606R0010.pdf

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H170606R0011.pdf
規制改革実施計画(平成29年6月9日 閣議決定) ( No.14 )
日時: 2017/06/20 13:20
名前: ina ID:lSxjHY/2

ttp://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/p_index.html



●訪問介護サービスにおける柔軟な組合せの実現等

訪問介護について、両サービスの柔軟な組合せが適切に行われるようにするため、
a 両サービスの組合せに係る現行のルールの整理(両サービスの連続的な提供に係るルールの明確化を含む。)について検討し、結論を得る。
また、
b 両サービスの同時一体的な提供の在り方について、下記のような課題を踏まえて検討する。
・自立支援・重度化防止の阻害のおそれ
・保険給付増加の呼び水となるおそれ
・適正な保険給付を担保するサービスの区分
・ケアマネジャーなどによる適切なマネジメント

●通所介護サービスにおける柔軟な組合せの実現

通所介護について、両サービスの柔軟な組合せが適切に行われるようにするため、下記のa〜c について検討し、結論を得る。
a 事業所への送迎の前後又は送迎と一体的な保険外サービスの提供に係る関係法令の解釈の明確化
b 通所介護サービスを提供中の利用者に対し、保険外サービスを提供する場合のルールの在り方
c 保険サービスを提供していない日・時間帯における、事業所の人員・設備を活用した保険外サービスの提供や、同一事業所内に両サービスの利用者が混在する場合のサービスの提供に係る現行のルールの整理

●利用者の自費負担で介護保険と同等のサービスを提供する場合の価格規制の明確化

法定代理受領サービスでない指定サービスを利用者の自費負担により提供する際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サービスである指定サービスに係る費用の額の間に、不合理な差額を設けてはならないことについて、不合理な差額の解釈を明確化する。

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