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[538] 認知症対応型通所介護の機能訓練指導員(看護師)の兼務について
日時: 2017/05/18 21:54
名前: さぼてん ID:L3cofQ7M

通所介護、認知症対応型通所介護の2箇所を運営している法人で両方の通所介護を兼務で相談員しています。
施設では看護師が常勤1名と非常勤1名の合計2名で両方通所介護で看護師と機能訓練指導員を兼務しています。

今回、法人がもう1箇所認知症対応型通所介護を開くことになり、同じ市内なのですが場所自体が少し離れて(車で20分ぐらい)います。
その場合、上記施設の常勤看護師が両方の通所介護施設で看護師(機能訓練指導員)で従事していない日に新たな認知症対応型通所介護の機能訓練指導員で従事することはできるのでしょうか?
配置義務なので日数の制限はありませんよね…月数日でも可能と判断しているのですが…
それで合計で3箇所の兼務になります。

認知症対応型通所介護は市町村が運営主体ですから、それぞれの市町村で多少変わるかと思いますが、教えていただければと思います。


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人員基準違反です。 ( No.1 )
日時: 2017/05/19 06:36
名前: ina ID:bEHoHj2o

>両方通所介護で看護師と機能訓練指導員を兼務しています。

人員に関する基準(居宅基準第93条第5項)

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

↑ですから、通所介護、認知症対応型通所介護は別事業所になりますので、人員基準に違反します。

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