ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[537] 在宅型有料老人ホーム併設の通所介護の送迎
日時: 2017/05/18 19:45
名前: ai ID:fPawCVB.

私は在宅の職員なのですが、デイサービスでの提供時間が9:30〜17:30の利用者の方が食堂に戻って来る時間が16:30です。(デイの職員が送迎として一斉に食堂に連れてこられます)
7-9で提供時間を設定しているのですが必ずしも8時間デイに居なくても良いのでしょうか?
早い方では昼食をされた後すぐに居室に戻って来られる方もおられ、デイに連絡しても利用時間は変えずにそのまま利用したことになっていて働いていてここの施設は大丈夫なのか(不正なことではないか)と不安になり質問させていただきました。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

老企第36号を読んでますか? ( No.1 )
日時: 2017/05/19 07:16
名前: ina ID:bEHoHj2o

(1)所要時間による区分の取扱い

所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置づけられた内容の通所介護を行うための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、通所介護のサービスが提供されているとは認められないものであること。したがって、この場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものであること。

これに対して、当日の利用者の心身の状況から、実際の通所介護の提供が通所介護計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所介護計画上の単位数を算定して差し支えない。なお、通所介護計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、通所介護計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。
不適切な状況と思われます ( No.2 )
日時: 2017/05/19 08:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:v.s5/A/Q メールを送信する

>デイサービスでの提供時間が9:30〜17:30の利用者の方が食堂に戻って来る時間が16:30です

サービス提供時間の中で、それより短い時間のサービスを受けることは可能ですよ。しかし

>デイに連絡しても利用時間は変えずにそのまま利用したことになっていて

この意味が、常に16:30でサービス終了しているのに、実際には17:30までのサービス利用計画を立て、7それに基づいて請求しているのなら不正請求とされますね。
返信ありがとうございました ( No.3 )
日時: 2017/05/28 02:14
名前: ai ID:jgW6.vAc

ina様masa様ありがとうございました。

デイの相談員に確認したところ提供時間は9:30〜17:00になっておりました。
16:30にデイサービスを終わっている理由は@9:00から利用者様をデイサービスに入れているから,その分早く終わっている。A施設自体が夕食が17:00からの提供で時間が間に合わないから。と返答をいただきました。

でも実際は9:10から2〜3人入ってこられ揃うのは9:30です。
その時間は必要なサービスだと認識していましたが同一建物減算しているから違うと言われ,在宅スタッフがデイまで送迎しなければならないのをデイ職員がサービスで行っている。と言われました。

時間の変更(計画書を9:30〜16:30変更)をケアマネさんに報告しないのか尋ねたところ会社が決めたことだから、利用者様も納得しているから。と返答されました。
利用途中(5-7利用)で居室に戻られれる方も(7-9で請求)利用している本人が納得しているから。と、言われ不正請求だし、利用時間の見直しをケアマネに報告し,時間まで利用していただけるようにスタッフが工夫するのではないかと訴えましたか駄目でした。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成