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[522] 通所介護の機能訓練指導員兼看護職員の配置について
日時: 2017/05/04 15:57
名前: 田中曽我根(仮) ID:cnNY70pc

看護職員が機能訓練指導員を同事業所で兼務する場合。

看護職員兼機能訓練指導員(以下A)は1日1名が常勤として勤務します。

看護職員としての時間は9:00〜9:30、14:00〜16:30です。
機能訓練指導員の時間は9:30〜14:00(うち休憩1時間)です。

この場合、Aは同事業所で一日業務にあたりますが、ご利用者の中に10:00〜13:30のご利用の方がおられた場合、利用時間中は機能訓練指導員だけですが、看護職員兼務になるので特に問題ないと考えてよろしいでしょうか?

また、上記Aのような職員の場合どのような時間配分にされているでしょうか?
事業所が9:00からご利用者受入なので、受入後の健康チェックなどで30分は看護として配置しております。

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配置基準上の問題はありませんが・・・。 ( No.1 )
日時: 2017/05/04 16:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KUO1ToWg メールを送信する

兼務の看護職員が、緊急対応できるのですから問題ないでしょうが、しかし10:00〜13:30のご利用の方がおられた場合、誰がいつ、バイタルチェックしているんですか?
当事業所ではこのような対応としています。 ( No.2 )
日時: 2017/05/06 15:19
名前: 田中曽我根(仮) ID:P8NOclFM

業務をシームレスに行っているわけではないので、機能訓練指導員(看護職員)がバイタルのチェックをしています。(デジタルの血圧計や体温計は介護職員が行っていますが)やはり緊急時以外は適切ではないでしょうか?

実際、診療所などから2時間だけ応援(駆けつけられる距離で)してもらっている事業所は例えば9:00〜17:00の営業時間の場合、2時間業務とした場合、11:00以降から来られる予定の利用者は看護職員が対応できないので、としているのでしょうか?もしくは新たに来られたご利用者に対して時間を変更してシフトを組んでいるのでしょうか?

当事業所は殆どの日を看護職(1名機能訓練指導員として)2名配置にしていますが、急遽看護職員が休みになってしまった場合、1名での対応になります。この場合、中重度者ケア体制加算を外して、個別機能訓練Uのみの加算としています。事業所としては中重度ケア体制加算を残して機能訓練Uを外すということも検討したのですが、予定している機能訓練ができないというのは計画だけでなくご利用者にとって直接のご迷惑にもなるので、個別機能訓練加算Uを優先しているところです。
根本理解がなっていない ( No.3 )
日時: 2017/05/06 15:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XFLZ./T. メールを送信する

>機能訓練指導員(看護職員)がバイタルのチェックをしています。

この状態は機能訓練指導員の業務を行っていないので、看護業務に組み入れるべき時間であり、運営規定を変更する必要があります。

そもそも通所介護の看護職員は、サービス提供時間を通じて専従する必要はないので、一定時間帯いない時間があっても緊急対応体制さえあれば可です。その時間帯のサービスを受けり利用者がいても、サービス提供に支障がない限り問題ありません。
ご利用者の利用時間に合わせた配置が必要ですね。 ( No.4 )
日時: 2017/05/09 10:18
名前: 田中曽我根(仮) ID:BPefTlho

masa様のおっしゃる通りだと思います。看護職員が配置している時間にバイタルチェックを行い、通じて配置ではない場合、体調不良や緊急時などには一時的に看護業務を行うという意味で理解はしています。

やはり、利用者の時間に合わせて看護職員を配置する必要がありますね。見直します。
他の事業所では基本的にこういったことはないですよね。申し訳ありません。

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