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[479] 「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針につい て」の一部改正について(通知)
日時: 2017/03/30 11:48
名前: ina ID:c9slay.Y

介護保険最新情報 Vol.587

http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/low/kaigosaishin/KaigoNew542.data/vol.587.pdf

改正点

2.入所判定対象者の選定について
(2) 要介護1又は2の方の入所申込みの手続きについて
A 申込者側から特例入所の要件に該当している旨の申立てがある場合には、入所申込みを受け付けない取扱いは認めないこととする。
注 なお、特例入所の要件に該当している旨の申立てがない者からの入所申込みに関する取扱いについては、各施設に委ねることする。

B 入所判定が行われるまでの間に施設と入所申込者の介護保険の保険者である市町村(特別区を含む。以下「保険者市町村」という。)との間で情報の共有等を行うこと。なお、施設と保険者市町村との間での必要な情報共有等が行われるのであれば、以下の取扱いと異なる手続きとすることを妨げるものではないこと。
イ 特例入所の要件に該当する旨の入所申込みを受けた場合において、施設は、保険者市町村に対して報告を行うとともに、当該入所申込者が特例入所対象者に該当するか否かを判断するに当たって適宜その意見を求めること。
ロ イの求めを受けた場合において、保険者市町村は、地域の居宅サービスや生活支援などの提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員からの居宅における生活の困難度の聴取の内容なども踏まえ、施設に対して適宜意見を表明できるものとすること。
ハ 下記4.の入所を決定する際の手続きとして設置する入所に関する検討のための委員会においては、必要に応じて「介護の必要の程度」や「家族の状況」等について、改めて保険者市町村に意見を求めることが望ましいこと。
注 なお、被虐待高齢者等の緊急的な保護等の理由により、老人福祉法第11条第1項第2号の規定による措置入所(同法第10条の4第1項第3号の規定による市町村が行った措置により当該指定介護老人福祉施設において空床利用型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む。)の場合にあっては、この手続きによらず、入所することが可能である。

↑老人福祉法第11条第1項第2号
六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法 に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。

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玉虫色の通知ですね。 ( No.1 )
日時: 2017/04/05 10:29
名前: BOB ID:8VI1pgPQ

これは、「門前払いをすることがないように。」ということを指しての事だったと理解しています。
申し込みは受付するとしても、最優先で受けるかどうかは施設の判断になるかと思いますが、如何でしょうか?
確かにそういう面はあります ( No.2 )
日時: 2017/04/05 12:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:71bX37as

判定方法は施設の基準で行ってよいわけですから、優先順位は必ずしも高くなるということではないですね。

ただ門前払いを戒めている点と、特定入所はレアケースではないという意識づけが促されて、要介護1もしくは2だと申請できないという誤解を解くきっかけにはなるかもしてません。

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