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[457] 緊急での訪問看護(新規)について
日時: 2017/02/28 15:32
名前: 湖月 ID:MIvkLxYU

居宅のケアマネをしています。
診療所が併設されており、みなしの訪問看護も行っています。
先日、診療所の看護師より、担当している利用者の所へサービスに入ったのでプランにあげて欲しいと言われました。

流れとしては、
@もともと診療所の医師が主治医をしている利用者から「お腹がはって苦しい」と往診依頼があった。
A主治医が診察中で対応できない為、看護師に訪問するよう指示。
Bケアマネも外出中で連絡がつかない為、そのままサービスに入る(内容は排便困難による腹部不快だった為、摘便を行う)。
Cケアマネに事後報告で、介護保険で算定して欲しいと連絡が入る。

という感じです。
主治医からは、自力での排便が困難になっており、介護者も高齢で対応できない為、今後も継続的に訪問看護による排便コントロールが必要だろうと言われています。
訪問看護の必要性を判断するのは主治医であると理解していますが、ケアマネジメントの一連の流れを経ずにサービスに入った今回のケースをそのまま算定してもよいものか判断がつきかねていますので、どなたかアドバイスをお願いします。

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緊急サービスとしてもやむを得ないのではないでしょうか ( No.1 )
日時: 2017/02/28 16:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qYhADuh6

もともと計画されていた訪問看護ではないとしても、「お腹がはって苦しい」という状況に即座に対応できるサービスが訪問看護しかなくて、かつ今後の排便コントロールのために、引き続き訪問看護サービスが必要であるという錠y今日を鑑みると、今回の利用が、「緊急的なサービス利用が必要な状態」として老企22号の下記の取り扱いで、遡って計画を立てて、保険給付対象としても良いのではないでしょうか。

参考:老企22号「利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。」
よく理解できました ( No.2 )
日時: 2017/02/28 19:21
名前: 湖月 ID:MIvkLxYU

ありがとうございます。
プランの見直しと担当者会議の日程調整は済んでいますので、このまま進めたいと思います。

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