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[449] デイケア―同一疾患の利用・リハビリ指示書について
日時: 2017/02/16 18:02
名前: 88888 ID:mYL11EAE

デイケア―整形・内科病院を行っている事業所です。

同一疾患名に対して医療保険・介護で行う事が出来ないとの事で色々と対策をしております。

まず、主治医のデイケア利用の指示⇒書類・診察を行い、施設Drよりリハビリ内容指示⇒POTの個別リハビリ  の流れで行っています。

質問
@時折、病名欄が白内障のみなどの利用者様もいます。現在は、当施設のDrやケアマネと話し合いの上、筋力の低下や生活動作に支障がある為運動器不安がある為とのことでデイケア施設を利用されています。まず、この疾患のみではデイケアは利用できないのでしょうか?

A利用が可能な場合
デイケアに変形性膝関節症の利用者様がいた場合、Dr指示により膝中心のリハビリを提供していますが、悪化により病院での治療を行うとの事で、同一疾患名のためデイケアを辞める方向で動いています。
デイケア利用開始時のリハビリ指示に【変形性膝関節症と運動器不安定のため】と記載しておけば、悪化時は、運動器不安定のみのリハビリに切り替えるとのやり方で辞めなくても済むのでしょうか?

Bついでに、市に確認したところ、デイケアは情報パスは必須ではなく、デイケア利用の指示の確認書面があればよい。必要に応じて貰ってくれればよいとの事でした。という事は、ご本人・ケアマネ(基本的に利用開始前の担当者会議のサービスプラン内にケアマネが主治医からの意見を頂かなければならないので、デイケア利用指示とみなしてます)からの情報のみできちんと全ての疾患名の把握もしなくていいのでしょうか?(どちらにしても複数病院行っている方は、把握できない)

Cそもそも、個別リハビリが包括された関係で、個別リハビリを行わなければ良いとの事ですかね。

長文になり分かりにくくて大変申し訳ありません、私の考えが根底からおかしければご指摘ください。

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制限を受けるのは通所リハビリではないです ( No.1 )
日時: 2017/02/17 06:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R9iHOOEk

6 リハビリテーションに関する留意事項について
要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、医療保険における心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション料」という。)を算定するリハビリテーション(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション」という。)を行った後、介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション(リハビリテーションマネジメント加算又は短期集中リハビリテーション実施加算を算定していない場合を含む。)又は介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション(運動器機能向上加算を算定していない場合を含む。)(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)に移行した日以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等について、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。
ただし、患者の状態や、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合などでは、一定期間、医療保険における疾患別リハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを併用して行うことで円滑な移行が期待できることから、必要な場合には、診療録及び診療報酬明細書に「医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日」を記載し、当該終了する日前の1月間に限り、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定することが可能である。
また、医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日として最初に設定した日以降については、原則どおり、同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないものであるので留意すること。

上記の通り示されており、つまりこの部分の規定と通知全体およびQ&Aで示されているルールをまとめると
1)(特例移行期間の1月を除くと)介護保険で、通所リハビリ、介護予防通所リハビリ、訪問リハビリ、介護予防訪問リハビリを受けている方は、同一疾患では医療保険でのリハビリは受けることが出来ない。
2)一度、介護保険でのリハビリを受けてしまうと、そのサービスを休止しても、その後「疾患別リハビリテーション」と呼ばれる集中して行われるリハビリは受けることが出来ない。

以上であって、制限されるのは医療保険のリハビリテーションで、通所リハビリの制限はないです。
ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2017/02/17 19:01
名前: 88888 ID:k.VfNnZY

ご返信頂きありがとうございます。

ドクターやケアマネージャーから病院でリハビリを行うからデイケアの利用を停止するという事自体おかしい流れですよね。施設側としては従うしかありませんが、、、
根本理解が違う ( No.3 )
日時: 2017/02/18 07:06
名前: masa@great ID:MqN3Tldg

そもそも病名が変わらなければ、医療のリハは、通所リハをやめても、診療報酬を算定できません。
自らの甘えを他人のせいにしても何も解決しません ( No.4 )
日時: 2017/02/18 09:42
名前: 特養ケアマネ ID:q2mWbTkw

デイケアの方も正しく理解していない事の方が問題ですよ。
病院や医師が悪いと言ったところで、
そもそも介護側からのルール変更なので、
医師自体はそこまで認識していないのが現状です。

それであるならば自分たちの領域なのだから、
デイケア側こそが理解を求める行動をとらなければならないのでは、
と思う次第ですし、
実際デイケアで働いていた時はそういう事をしていました。
(ケアマネを通してですが)

ケアマネもここら辺に対する理解は乏しいですし、
それであるならばなおのこと自分たちできちんとしていかなければならないでしょう。
返信ありがとうございます。 ( No.5 )
日時: 2017/02/20 09:45
名前: 88888 ID:o9IMG8XQ

病院なんて、いくらでも無い疾患を新たにつけてリハビリを開始しますし、急性増悪だって6か月空けばリハビリできるみたいので、3つのリハビリ対象疾患があれば医療リハも続けることは監査的にも可能といえば可能ですから。

病院やケアマネに理解してもらうのが我々施設側がやるべきことではありますが、経営や病院間の仲等を考慮するとあまり強気な立場で物事を言えませんししね。

正しいことでも世の中強いもの、多数決ですからケアマネも病院相手に説得してもダメ→利用者様も主治医と仲悪くなりたくないから結局デイケア利用を無くす方向。もうここに当施設が正論を言う場はありません。。
悲劇のヒーローかぁ ( No.6 )
日時: 2017/02/20 11:40
名前: 特養ケアマネ ID:5jJ89rU2

何のためにここに書き込みをしたのですか?
正論でもなんでもないですよこんなもの。

論理でもなんでもないわけですから。

だから「甘え」なんですよ。

こんなの病院がどうのとかいう次元ですらない
主旨がズレてます ( No.7 )
日時: 2017/02/20 19:43
名前: 8888 ID:wdom3ReY

あなたが何しに書き込みをされているのでしょう?

私は最初に質問しました介護の法令の確認と実際の現場の状況と対応方法の意見交換をしたいだけです。
単なるケアマネと経営者の立場で様々な見解があるので、この掲示板であなたにその様な文句を言われる筋合いもないし、言い争う場でもありません。
これ以上書き込みは迷惑なのでご遠慮下さい。
以上
あなたが書いたことなんだけどなぁ ( No.8 )
日時: 2017/02/21 12:55
名前: 特養ケアマネ ID:ERZHlDAc

私の考えが根底からおかしければご指摘ください。

とか書いておきながら、
だから甘ちゃんなんだよ。

そんな態度をとるならそんなこと書かなければいいだけ。
結論が出ているのに、
意見交換とかできるわけがない。

ケアマネやら経営者やら持ち出して逃げてるだけなのは、
従うしかありません
とか書いてある時点でわかっている事だけど、、、

結局はなにもできないのに、
人の注目を浴びたいだけだから「悲劇のヒーロー」を演じているだけなわけ。

クビになってもいい!
位の覚悟で動かずしてどうやって現状を変えるつもりなの?
変える気がないなら、
やっぱり何のためにここに書き込みをしたのですか?
にしかならないです。

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