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[448] ケアプランへの対応について
日時: 2017/02/15 08:45
名前: サク ID:v.aoecgo

前回は情報が整理できていないまま、又、感情が優先された質問をしてしまい、大変ご迷惑をお掛けしました。
以下のようなケアプランについての対応についてお伺いさせて頂きたく思います。

介護保険証
交付年月日 平成29年 2月6日
認定年月日 平成29年 2月5日
認定の有効期限 平成29年 2月1日 〜 平成30年 1月31日

居宅サービス計画書
作成年月日 平成29年 2月1日
居宅サービス計画(変更)日 平成29年 2月1日
認定日 平成29年 2月10日
認定の有効期限 平成29年 2月1日 〜 平成30年 1月31日
本人への説明・同意日 平成29年 2月1日

この様に保険証と計画書の認定日に相違がある
認定日より前に計画書を作成、同意を貰っている

こういったケアプランについてはどのように対応するのがよろしいでしょうか。
ご意見を頂ければと思います。

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とりあえず、私としてはあえて瑕疵と呼ばしてもらいますが ( No.1 )
日時: 2017/02/15 09:30
名前: D4C ID:4yyeEBQ6

(とりあえず、私としてはあえて瑕疵と呼ばしてもらいますが)疑義が多すぎるので、おそらく不正を疑われます。
再度、一連の流れを行い、ケアプランを作り直すで。
不正プランとは限りません ( No.2 )
日時: 2017/02/15 09:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IjZolROk

居宅サービス計画書の認定日は、保険証の認定日を機械的に転記するものですので、この部分は単純な記載ミスとも考えられます。

>認定日より前に計画書を作成、同意を貰っている

認定期間が切れているが、申請はしているものの介護認定審査が行われていないという理由で、新たな介護期間の認定結果が出ていない、「暫定プラン」の場合は、24年の老企22号改定で、緊急的な対応のプランの手順追加が行われています。

「利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。」

↑このように手順前後してよいので、認定結果が出る前の2/1に暫定プランを作成し、同意をもらっているのであれば、本プランを暫定作成日に遡って作成日とし、その日を同意日にすることはありえることです。
論点が分からない ( No.3 )
日時: 2017/02/15 11:23
名前: 特養ケアマネ ID:VVT6mR.g

このケアプランについて何がどうおかしいと感じるのかを示してください。
日付の問題を取り上げているのであれば、
単なる暫定プランの作成であって、
認定日の相違についてはケアマネに指摘すれば済むだけの話でしょ。

通所リハビリとか、
短期集中を扱う場合なんかは、
認定をいちいち待ってなんかいられない!
っていう状況ですし、
実際緊急的に扱わなければいけない事案はいくらでもあります。
御回答ありがとうございました。 ( No.4 )
日時: 2017/02/15 17:03
名前: サク ID:5nHhSTPA

御回答ありがとうございます。
当方通所介護事業所でして、今までこういった認定日と作成・同意日が前後しているケースを取り扱ったことがなかったため、質問させて頂いた次第です。

認定日の相違に関しては、単純に転記間違いという事も当然あろうかと思いますので、理解できます。

補足としてですが
当プランを作成したケアマネージャーとのやり取りの中で、自法人の営利最優先というスタンスが大いにみられる為、当施設利用者様が非常に困っています。

包括に相談をしているのですが、客観的に不正と認められるものでなければ指導できないと言われてしまいました。
こういったプランの矛盾から切り込めないかと思い、今回この質問をさせて頂いた次第です。

masa様、特養ケアマネ様が仰るように、私の勉強不足に付き合わせてしまい申しわけありませんでした。

御回答ありがとうございました。


ケアマネを変えたらいかがですか。 ( No.5 )
日時: 2017/02/15 17:25
名前: pinko ID:i03SkJkA

>補足としてですが
>当プランを作成したケアマネージャーとのやり取りの中で、自法人の営利最優先というスタンスが大いにみられる為、当施設利用者様が非常に困っています。
>包括に相談をしているのですが、客観的に不正と認められるものでなければ指導できないと言われてしまいました。
>こういったプランの矛盾から切り込めないかと思い、今回この質問をさせて頂いた次第です。

利用者が困っているという事実があるのなら、包括は利用者に対して助言できるのではと思いますが。

 過疎地域など事情があれば別ですが、他の事業所を選択できるはずです。包括がそういった助言もできない事情があるのでしょうか。
 サク様がケアマネを変えられることを利用者に伝えてはいかがでしょうか。
 事業所の付き合いや地域特性、利用者の都合もあるので、深くは書けませんが、利用者が非常に困っているのなら、何か手はありそうに思います。
ありがとうございます。 ( No.6 )
日時: 2017/02/16 08:39
名前: サク ID:yexwkBD6

pinko様、前回に引き続きの御回答、誠にありがとうございます。

他の事業所の選択や、施設転居等も十分に考えられる事と思い、それも含めて相談しています。
包括としては、現在の施設がダメだから、他の施設で 
という事は出来ない。
現在の施設で、どう改善をするのか 
という観点からしかアドバイスが出来ないと言われています。
ケアマネ変更も、本人や家族から希望は出しているのですが、現在住まれているのがサービス付き有料だからなのか、動く気配が見られません。

何とかできるよう、頑張ってみます。
御回答ありがとうございました。

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