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[441] 居宅ケアマネと施設ケアマネの兼任について
日時: 2017/02/08 17:41
名前: ふる ID:Y5Sz//ZE メールを送信する

定員80名の特養です。

配置として、生活相談員が2名(施設ケアマネ兼任各40名担当)と同施設内に居宅支援事業所があり、3名で約70名を担当しています。

今年の3月に生活相談員の1名が定年退職のため、担当していた40名を居宅ケアマネのうちの1名に担当させることは可能でしょうか?

居宅ケアマネの利用者様が年々減少し、早急な増加も見込めないため、1名を施設ケアマネに完全移籍するか、居宅10名と施設40名のような兼任ができるのかご指導お願いします。

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その条件なら可能ではあるけど常勤職員とはみなされなくなります ( No.1 )
日時: 2017/02/09 08:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lSL2zqdg

定員80名の単独特養の配置基準では、相談員兼介護支援専門員が配置されておれば、相談員とケアマネの両方の配置基準を満たすので、1名の相談員兼介護支援専門員を居宅介護支援事業所との兼務とすることは可能です。

ただし居宅介護支援事業所のケアマネが他の業務と兼務しても常勤扱いとされるのは、居宅サービスのみですから(老企22号規定)、特養と兼務は勤務実態に応じたそれぞれの常勤換算職員扱い(非常勤)となります。

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