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[438] 通所介護における個別機能訓練加算Uの算定について
日時: 2017/02/06 00:55
名前: りお ID:Zf6DxSKk メールを送信する

通所介護の個別機能訓練加算について教えてください。

(問72)通所介護の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算は算定可能か。

について、

個別機能訓練加算Uを算定するには,専従で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。通所介護事業所の看護職員については,サービス提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから,当該看護師が本来業務に支障のない範囲で,看護業務とは別の時間帯に機能訓練指導員に専従し,要件を満たせば,個別機能訓練加算Uを算定することは可能であり,また,当該看護職員が併せて介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能である。

とありますが、例えば同じ看護職員が

サービス提供時間8時から15時とした場合
8時から10時までをバイタルチェックなどの看護業務
13時から15時までを生活機能の維持、向上を図るための機能訓練指導員業務

とすることで算定が可能でしょうか?
過去のスレッドにもあったかもしれませんが、教えていただければ幸いです。


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確認しなければならない理由がわからない ( No.1 )
日時: 2017/02/06 08:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:swCX/rqQ

個別機能訓練加算Uについては、機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置していれば、その職員は常勤・非常勤は問われていなんだから、兼務で常勤加算でも加算可能でしょ。

そもそも自分で示した算定要件にそのことも書いてあるのに、なおかつそのような事例を示して確認しないと理解できないのはどういう理解力なのか?です。

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