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[412] 定款変更と租税措置法等の解釈による税務リスク発生の可能性
日時: 2017/01/13 10:33
名前: 白岡 ID:HPnobyGE


顧問税理士が税理士の会合に出たところ、定款変更にともなって税務リスク発生の可能性が示されたとの情報提供がありました。あくまでリスク発生の“可能性”ですが、その解釈に間違いはないように思えますので、参考までにお知らせします。

昨年11月11日に厚生労働省が定款例の通知を出すと同時に事務連絡として「社会福祉法人制度改革の嗜好に伴う定款変更に係る事務の取扱いについて」(社会援護局福祉基盤課)が出されています。
ttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000142664.pdf
それには租税措置法第40条第1項の適用を受ける場合に、定款例の一部を修正する必要があると示されています。これは、個人が土地建物などの現物を社会福祉法人に寄付した場合、その財産の取得時から寄付時までの値上がり益がある場合に課税対象となるのを、一定の要件(その要件のひとつに定款の要件)を満たす場合に非課税とするものです。

上記事務連絡では、その特例を受ける場合には、とあり、今後特例を受ける場合に必要となるように読めます。
ところが、一部税務関係者の解釈では、定款例のとおりの定款にすると、過去の租税措置法第40条第1項の非課税の承認が取り消され、当時の寄付者ではなく寄付を受けた社会福祉法人を個人とみなして所得税が課されるのではないか、というのです。あくまで定款変更等により要件を満たさなくなった日現在の課税ですので、時効の適用はないという考え方で、たとえ何十年前の寄付であっても、定款例のとおりの変更をしてしまうと、「社会福祉法人に対して、当時の寄付者が課税されるべきであったみなし譲渡所得の所得税が課税される。」ということになる可能性があるということです。

また、現金寄付を受ける法人に対しても、それが社会一般程度の寄付を超えるくらいのものであれば、その寄付について法人に贈与税が課税されるリスクがあり得ると考えられるとも付されています。これは相続税法第66条第4項の課税ですが、それぞれの税法の定款要件が同じなので、定款が租税措置法第40条第1項を満たさないということは、同時に相続税法第66条第4項も満たさないので課税が発生するのではないかという議論です。

※相続税法第66条第4項の要約
持分の定めのない法人(社会福祉法人等)に対し財産の贈与等があった場合において、当該贈与等により当該贈与等をした者の親族等の相続税または象用税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは当該法人を個人とみなして、これに贈与税等を課するとするもの。

これらのリスクがすべて回避され、何の対応もしなくていいと言う事も考えられますがその反面、最も厳しい対応ということであると、過去に現物での寄付を受けた法人などは、厚生労働省の事務連絡にあるような、租税措置法第40条第1項の適用を受けられる定款に、今からでも変更しないと4月1日に莫大なみなし所得税が課されるかもしれないということです。

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少々確認させて頂きたい事が有ります。 ( No.1 )
日時: 2017/01/13 18:18
名前: 通りすがり1000 ID:APzTq3A2


貴殿のご指摘内容を読んで、私の理解として少々不明な点が有りますので、質問させてください。

貴殿のご指摘は、
今般の定款変更で、定款例に示された「租税措置法第40条第1項の適用を受ける場合の、定款例の一部を」措置法の適用を受けるための記載に「修正」した場合に問題となる、
と言う事ですか?

それとも、当面受けないから修正しないという場合に問題と成るのですか?
※受けないというのは、過去には寄附を受けたけれど、今後当面受ける予定がないから今現在は修正しておかない、と言う事を含む。


具体的な話として、私共の法人では、既に今般の法改正の基準を満たす評議員会を設置できる(既に設置されている事も有って)ので、措置法の適用を受けるための修正を定款に盛り込んだのですが、それが今回の貴殿のご指摘に抵触するのかどうか、と言う事です。

これまでの定款にその記載が無かったのに、これからの定款にそれを記載しないと適用を受けられないというのは、それはそれで解せないのですが、本スレッドの貴殿のご指摘は、その記載が無かったのに今後敢えて記載をすると、過去分が適用されていなかったことになる、という風に読み取れたものですから。


基本的に、社会福祉法人は、最初の基本財産を理事長等の個人から寄付を受けて設立する事が多いと思います。
そのため、今後設立される社福では租税措置法第40条第1項の適用を受ける場合の定款記載をするのが基本だと思いますが、既存法人で今般の法改正の基準を満たす評議員会を設置できない(経過措置の)ため、件の定款記載(修正)をしなかった、という場合にご指摘の問題に遭遇する、というお話でしょうか?


しかしその場合でも、今般、国も特例(特別措置)等で、見做し措置するのが基本では無いかと思うのですがね?
そうで無ければ、新法の穴をぬって、過去に遡って社福から無理やり税を毟り取るって感じが否め無くなりますよ。措置法適用記載の件って。


税理士からの資料をアップしましたのでご覧下さい ( No.2 )
日時: 2017/01/14 10:34
名前: 白岡 ID:QJIBczX2

税理士よりその会合で配布された資料をもらいましたので、当方のサーバーにアップしました。
そちらをご覧くだされば、何がなにやら正確にわかると思います。重箱の隅をつつくような話ではありますが、間違ってはいないと思います。
下記短縮URLからダウンロードできます。ワードファイル(26KB)です。

ttps://goo.gl/uzwUwF

旧定款準則では、そのままで措置法の特例適用になっていて、当時の財務省もその確認を厚生労働省にしています。
ですが、新定款例では、そのままでは措置法の特例適用にならず、別の事務連絡に従って必要な修正をしないとダメです。

このあたりについての自治体の説明もかなり温度差があり、たとえば埼玉県では、事務連絡の内容を定款例に追加して独自の定款例として事業者向けに説明しています。その一方で、当地では、「措置法の適用を受けるには事務連絡を参照してください。」とわずか5秒で説明を終えています。

この様な状況では、アップした資料でも指摘しているように、近々に不動産寄付受入の予定でもなければ、とりあえず、今回は「定款例」通りの定款とし、将来不動産受入予定が発生したときに、措置法対応の定款変更を行うことにしよう、という法人がほとんどなのではないでしょうか。

となると、そうした定款例どおりの定款として、かつ過去に現物寄付を受けている法人は、思いもよらないところで、4月1日にみなし課税される可能性がありますよ、という指摘なのです。

実際にこれで税を毟り取ったら、潰れる法人も出てくるでしょうし、そんな厳しいことはしないのではないかと思います。

ただ万全を期すなら、全ての法人が、通りすがり1000様の法人のように引き続き措置法の特例適用を受けられる定款とすべきところになのに、そんな重要なことを当初の定款例に盛り込むことをせず、事務連絡で注意を促す程度としているのはいかがなものかと個人的には思います。
落としドコロは、やはり「経過措置」でしょう。 ( No.3 )
日時: 2017/01/16 19:52
名前: 通りすがり1000 ID:tRijRtRY

白岡さま。
ご提示頂いた「税理士よりその会合で配布された資料」を読ませて頂き、当方の手続きで何ら問題がない事が分りました。有難うございます。
「定款例通り」というのは、「租税措置法第40条第1項の適用を受ける場合の定款記載が、無いもの」という事だったのですね。

また、
> 旧定款準則では、そのままで措置法の特例適用になっていて、当時の財務省もその確認を厚生労働省にしています。
> ですが、新定款例では、そのままでは措置法の特例適用にならず、別の事務連絡に従って必要な修正をしないとダメです。
このご回答で、これまでの定款に記載が無い状態でも問題がない事が理解できました。

今回の改正では、記載内容の文言を一字一句まで指定した「定款準則」では無く、あくまで「定款例ですよ」としたために、こうした問題が発生する事に成ったと推察できます。
法・制度の構築という点では、詰めが甘いと言えますね。

行政の無謬性の固執ゆえでしょうが、後から気付いたので、分りにくい表現でさらっと流して必要ならばやれば?と、「誤魔化している」と言っても過言ではないでしょう。
一方、当方の管轄の保険者等では、その事務連絡を受けて、
◆全法人に共通な記載部分
◆法人個々の要件による記載部分
◆会計監査法人を置く法人向け記載部分
◆租税措置法第40条第1項の適用を受けたい法人向けの記載部分
と、章建て条建てまで含めて色分けした文字で、定款丸ごと記載した形で、必要に応じて取捨選択して法人の情報を当て嵌めて行けば良い様に、情報提示して頂けましたので、非常に判り易く、定款作成も容易でした。


本件で問題と成る法人は、既存法人でこれまで評議員会を設置していないなど、今般の法改正で経過措置によって4人の評議員選任で済ませている法人が対象でしょう。
租税措置法第40条第1項の適用を受ける場合の定款には、「理事数を上回る評議員数」の明示的記載が必要ですが、理事数として最低6人必要で、評議員は7名以上いないと定款違反と成りますから。
評議員数を満たしている法人ならば、定款変更の文言追加を清々と進めれば何とかなります。
評議員会で審議すべき内容や、そのために回数を増やさざるを得ないという課題は有りますが、これまでに評議員会を設置していた法人からすると、審議すべき内容、回数や事務手続き、そして根本の評議員へお願いする事柄が、基本的にこれまでと全く変更が無いと言っても過言ではないですし。
定款例からの目論見で、評議員会の回数を減らせられる、と思っていた事からすると肩透かしですが。

経過措置で「評議員は4人で良いですよ」とずっと言って来た厚労省からすると、今更それを変える訳にも行かず、かと言って、何もさせずに租税措置法適用させるのも、法の運用上宜しくない。
そのジレンマが起こした、事務連絡レベルでの分りにくい表現。「今後」租税措置法第40条第1項の適用を受けたいならば、と逃げを打っている。
片や、ちょっとでも楽をしよう簡便で済まそう、と考えた社会福祉法人は痛手かも知れません。
が、どっちもどっちという気も。


落としどころとして、また「経過措置」を置くのが現実的ではないでしょうか。
いつまでに定款に措置法適用のための文言追加をしなさい、それ以降は課税する、と。


私的な意見が過ぎましたか・・・
白岡様。この度は情報提供とご回答、有難うございました。それではこの辺で。

所轄庁によると・・・ ( No.4 )
日時: 2017/01/25 14:54
名前: 某事務員 ID:igErKELo

所轄庁に確認をしましたところ、やはり定款例のままの変更では、投稿者様のご懸念どおり、譲渡所得税が遡及されることとなる可能性が多大にあるとのことです。ただし、国税庁から即座に課税されるかというと、まずは是正勧告を受けることとなり、その段階で特措法に対応する文言を追加した定款に変更すれば問題ないとのことでした。また、課税の必要のある社会福祉法人全てに対し、国税庁が一斉に是正勧告を出すことは考え難く、税務調査等の際に指摘を受けることとなるのではないかとのことでした。
上記に関しては厚労省も認識をしているようですが、全社会福祉法人に対し通達を出す予定はなく、問い合わせがあれば回答を出すに留めているようです。

ですので問題は、経過措置にて評議員定数が理事定数を上回っていない社会福祉法人が、特措法に適合する定款を定めることが出来ない点かと思われます。
以上、ご報告まで^^
Q&Aを出しましたね。 ( No.5 )
日時: 2017/01/27 10:09
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:spEwNCNg

厚労省がこの問題について1月24日付けでQ&Aを出しましたね。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000149668.pdf

「問1 過去に租税特別措置法第40 条の適用を受けていた法人が、失念等により、租税特別措置法第40 条の適用を前提としない定款例に沿った内容の定款に改正した場合に、直ちに国税庁長官の非課税承認が取り消されることになるのか。
(答)
直ちに国税庁長官の非課税承認が取り消されることはなく、税務署等からの指摘の際に、租税特別措置法第40 条の適用要件を満たす定款へ改正すれば取り消されない。」

との事です。

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