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[409] 新規利用者の個別機能訓練と運動器機能向上の計画書について
日時: 2017/01/09 11:34
名前: あい ID:Zsa2dGPU

デイサービスの個別機能訓練と運動器機能向上訓練についてなのですが、新規利用者が来る時はいつもケアプランが遅れてきます。

個別機能訓練・運動器機能向上計画書の同意がない状態では加算をとれないために、相談員から新規利用者の情報を聞いてそれをもとに暫定の個別機能訓練・運動器機能向上計画書を作成して、ケアプランがきたら修正してまた同意を得るという流れで大丈夫でしょうか?

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アウトに決まってるでしょ〜基本法令をなぜ理解できないのか ( No.1 )
日時: 2017/01/09 12:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3uWqbFCk

>新規利用者が来る時はいつもケアプランが遅れてきます。

居宅サービス計画が利用初日に間に合わないからといって

>相談員から新規利用者の情報を聞いてそれをもとに暫定の個別機能訓練・運動器機能向上計画書を作成して

なぜ通所介護計画が暫定計画になるのです。そもそも暫定計画とは認定結果が出ていない状態の居宅サービス計画及び施設サービス計画をさすものですよ。

http://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=382

↑こちらのスレッドのAの質問と同じでしょう。法令を理解していないとしか言いようがない。
ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2017/01/09 15:08
名前: あい ID:Zsa2dGPU

介護計画と個別機能訓練に暫定という概念はないということで、ケアプランがこない場合は加算を算定しないほかないということでしょうか?

ケアプランがこない状況で個別機能訓練計画書を作成することは不可能なのですね。

利用者はケアプランこなくても予定日には来ますがね
なんで理解できないの?〜加算算定するような方法が別にあるでしょ ( No.3 )
日時: 2017/01/09 15:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3uWqbFCk

>ケアプランがこない場合は加算を算定しないほかないということでしょうか?

あなた僕がリンクを張った別スレッドを呼んでいないでしょ。怠慢で不真面目だなあ〜。自分で勉強する気がないなら、この掲示板は利用しないでよ。

あっちでは、「サービス担当者会議で、居宅サービス計画における通所介護の目的を確認して、サービスて提供前に通所介護計画を作成していなければ、運営基準違反」と指摘しているんだから、居宅サービス計画が送られてこようが、くるまえがに関係なく、通所介護計画を作成し、その中で個別機能訓練と運動器機能向上訓練の計画を立てて加算算定すればよいってだけでしょう。
介護報酬はフライングゲットできるのかな? ( No.4 )
日時: 2017/01/10 12:05
名前: 特養ケアマネ ID:NjVvmjZY

根本的なところで間違えている。

ケアプランが来ない
ケアプランが遅い

そんなのはあなたの勝手に過ぎません。
担当者会議すらしてないのなら、
あなたの事業所として単独でアセスメントを取って、
計画を作成し説明し同意を得てサービスを始めればいいし、

担当者会議をしているのであれば、
その結果に基づいて行動するのは当然のこと。
本案としての形がない事が問題とか言い出すのであれば、
そもそも原案すらないんですかと聞きたくなる。
原案をもとに担当者会議のなかで加筆訂正して本案にするんだから、
本案という形はないにしても、
居宅サービス計画自体は会議以降は存在する。
ただ計画書があなたが望む形としてないだけ。

そもそも形がないのなら、
その形が手に入るまで待てばいいだけのこと。

あなたはただ自らのフライングについて言い訳をしているだけ。
陸上なら一発で退場です。

そもそも暫定の計画とか意味わからんわ。
ケアマネは実体としてのサービスを提供できないから、
暫定として作ることが出来るのであって、
個別具体的に作成した計画が暫定って言葉遊びも過ぎる。

私たちはこれからあなたにこういうサービスを提供しますよ!
と実物を提供するわけだから、
その実物が暫定なんてことにはならない。

実物を暫定にする唯一の方法は、
その暫定の期間中は介護報酬を手にしないことです。
その際事故が発生した際の責任範囲を明確にしておけばいい。

「ちょっと自分達がうまくできるかどうかわからないので一時的に、、、」
とでもいえばいい。
金額は応分の金額を徴収するかたちで。

人から金をとる事に対しての考えがあまりにも甘すぎる。

最後にケアプランがなくとも利用日には来る、
の意味が分かりません。
利用票・提供票もない状態で利用日を確定することは可能なんですかね。

事業所が勝手にサービス提供した分について、
ケアマネは給付管理する義務はないですよ。
その分については報酬請求しても返戻にさせるケアマネもいますから。

なんでケアマネに給付管理をさせるのかの意味がよく分かるお話です。

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