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[404] 特養での経口維持加算の180日超えたときの対応について
日時: 2017/01/04 16:39
名前: アロアナ ID:s54rG5Uc

いつも掲示板で勉強させていただいています。ありがとうございます。
介護老人福祉施設で実施する経口維持加算につてい教えていただきたいと思います。
「入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6か月を超えた場合でも、水飲みテスト、頸部聴診法、造影撮影、内視鏡検査等により引き続き、摂取機能障害及び誤嚥が認められ、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、イ又はロにおける医師又は歯科医師の指示は、おおむね1月ごとに受けるものとすること」と介護報酬通知(平12老企40号)・第2の5にあります。

180日を超えた場合には「医師又は歯科医師の指示は、おおむね1月ごとに受けるものとすること」とありますので、そのために毎月、医師又は歯科医師の指示を受けることは、確認印等をもらわなければならないのでしょうか又は、指示ですので、こちらで指示をいただいたら記録として残していけばよいのか、申し訳ありませんが、教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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指示内容が書かれた指示書などが必要でしょう ( No.1 )
日時: 2017/01/04 17:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:83VirdbQ

1月ごとの指示の証明は、施設側の記録だけでは不十分です。医師又は歯科医師の指示を受けるとされているので、指示内容が書かれた指示箋もしくは指示書などが適切でしょう。
ご対応ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2017/01/05 12:10
名前: アロアナ ID:Vim.4XEs

masa様ご返信ありがとうございます。
そのように対応を検討して参ります。
一応確認を ( No.3 )
日時: 2017/01/08 18:10
名前: ID:ihz2XcBk

当施設(特養)がある都道府県担当者に確認した結果は、「指示は施設の記録で良い」とのことでした。念のため都道府県担当者に確認されてはいかがでしょうか。

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