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[373] 通所介護 機能訓練加算Tの算定について
日時: 2016/12/13 14:54
名前: 訪問看護ステーション事務員 ID:QpLieVAI

近隣の通所介護事業所で機能訓練加算Tの算定要件を満たしていないのに算定しているように思うところがあるのでご教授ください。

通所介護のサービス提供時間は10:00〜15:30
機能訓練加算Tは月曜日〜金曜日まで算定
担当理学療法士の勤務時間は8:30〜17:30(月曜日〜金曜日)

しかし、理学療法士が通所介護のサービス提供時間以外の8:30〜9:30や16:00〜17:30の間に併設の訪問看護ステーションにおいて訪問看護業務を行っています。
機能訓練加算Tの算定要件の「常勤」の項目を満たしていないように感じますがいかがでしょうか。
わかる方いれば教えてください。

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その状態は常勤規定から外れると思う ( No.1 )
日時: 2016/12/13 17:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:a4RlWhPY

皆さんご存知のように、加算Tはサービス提供時間を通じて、専ら機能訓練に従事する常勤の機能訓練指導員が1名以上配置されていなければならず、併設事業に従事する職員は常勤換算扱いになるために、常勤専従規定から外れて算定不可というのが一般的な解釈ではないかと思います。
私は問題ないと思います ( No.2 )
日時: 2016/12/14 10:43
名前: 特養ケアマネ ID:CfgTU/12

常勤要件は問題ないかと思います(8時間勤務してるし、、、)。
また専従要件についても提供時間内においては専従なわけですから問題ないと思います(そもそも通所介護事業所内では機能訓練指導員以外の職に就いていないので専従です)。
上記の事業所の解釈はこんな感じかと思います。

ちなみに私も同様に感じています。
事業所内においては専従であり、
法人内においては常勤職員であると。
あと通所介護の常勤設定は提供時間を軸にすると思っていましたが、
それは私の勘違いですかね。

ちなみに主はここでの結論を以って、
いかなるアクションをお取りになるおつもりですか?
行政判断も割れていますね ( No.3 )
日時: 2016/12/14 12:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/0BgXHs2

法人の常勤職員が、サービス提供時間に機能訓練指導員として専従しているから問題ないという意見と、運営規定に乗せる職員としては加算職員になるから該当しないという意見と、2通りの意見と2通りの判断がある事は事実です。指導もローカルな判断により行われています。
ありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2016/12/14 13:26
名前: 訪問看護ステーション事務員 ID:AkOff73Q

修正しようと思ったら削除してしまいました。
行政判断も割れているんですね、所在地の保険者に確認したいと思います。
ありがとうございます。
保険者に確認してみました。 ( No.5 )
日時: 2016/12/15 11:47
名前: 訪問看護ステーション事務員 ID:WC8l.LnM

保険者に確認したところ、常勤要件は法人単位ではなく事業所単位で判断するので、サービス提供時間外であっても他事業所の勤務に当たると、デイサービスとしても訪問看護としても非常勤職員の扱いになるため、機能訓練加算Tの要件は満たさないとのことでした。

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