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[349] ケアマネへの報告内容について
日時: 2016/11/18 20:13
名前: 桜井 ID:AAEv7b/k

運動器機能向上加算について。
毎月のケアマネへの報告は「利用者の状態」「提供状況等」であり、月毎の「短期目標の達成度」や「客観的な運動器の機能の状況」のモニタリング結果は、3ヶ月後に事後アセスメントとして報告する。という解釈で正しいでしょうか?

それとも、月毎のモニタリング結果も報告義務があるのでしょうか?
ご教授願います。

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毎月の報告義務があります。 ( No.1 )
日時: 2016/11/19 07:58
名前: ina ID:vEY4KEis

老企第25号(2)指定介護予防通所介護の具体的取扱方針

D 同条第9号から第11号は、事業者に対して介護予防サービスの提供状況等について介護予防支援事業者に対する報告の義務づけを行うとともに、介護予防通所介護計画に定める計画期間終了後の当該計画の実施状況の把握(モニタリング)を義務づけるものである。介護予防支援事業者に対する実施状況等の報告については、サービスが介護予防サービス計画に即して適切に提供されているかどうか、また、当該計画策定時から利用者の状態等が大きく異なることとなっていないか等を確認するために行うものであり、毎月行うこととしている。

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