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[345] デイサービスでの針灸の処置は可能でしょうか?
日時: 2016/11/14 13:44
名前: matsu ID:YZeXaJGU

針灸のことで質問させてください。
通所介護の機能訓練指導員の要件に「柔道整復師」が認めれれていますが、その資格を持った職員が「鍼灸師」の資格も持っていた場合です。

@サービス提供時間内での鍼灸の処方は可能ですか?
Aそもそも医師の診断書なしで行ってもよろしいのでしょうか?
Bもし行える場合、針代などをいただいてもよろしいでしょうか?

するのであればデイサービスの静養室等で行いたいと考えています。

面倒な問題ですが、お知恵を貸していただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

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これは無理でしょう。 ( No.1 )
日時: 2016/11/14 16:52
名前: BOB ID:tPPvPjl.

>@サービス提供時間内での鍼灸の処方は可能ですか?

そもそも、提供時間内に行う事は出来ないはずですが。
やはり難しいですか。 ( No.2 )
日時: 2016/11/14 17:23
名前: matsu ID:YZeXaJGU

お返事有難うございます。
やはり難しいでしか……
医療類似行為だから、という話になりますでしょうか?
可能ではないですか? ( No.3 )
日時: 2016/11/14 17:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/0BgXHs2

通所介護の職員である鍼灸師の資格を持つ柔道整復師が、通所介護のサービスメニューの一環として鍼灸を行うのであれば、医師の指示もいらないし、違法性も配置基準違反もないように思えます。
つまり、、、。 ( No.4 )
日時: 2016/11/15 11:40
名前: BOB ID:edanZrYM

ふむふむ、、、

つまり、レセプトは存在しない形でと言う事が前提ですよね。
レセプトはなしですね ( No.5 )
日時: 2016/11/15 11:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:c5VPsYY6

ハイあくまで通所介護のサービスメニューですから、通所介護費のなかのサービスですね。
うーん ( No.6 )
日時: 2016/11/15 12:48
名前: 老健相談員 ID:DWZZ93NI

難しいと思いますよ。
少なくとも大阪では明確に禁止した(有償・無償を問わず)集団指導がありました。

旧掲示板でも議論なされていたはずです。
指導根拠を示してください。 ( No.7 )
日時: 2016/11/15 12:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:c5VPsYY6

行政が何を根拠にして禁止しているのでしょう。行政が禁止している、は根拠になりません。
デイサービス中に、理美容や緊急の医療受診以外の中抜けは認められない ( No.8 )
日時: 2016/11/15 13:03
名前: 通りすがり1000 ID:b8ZXHAqw


以下のスレッドの中で議論されている事は、どうなったのでしょうか?
http://www.ryokufuu.com/patio/read.cgi?no=5598&mode=past


その他、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1277875012
など、ちょっと検索すると

デイサービス中に、理美容や緊急の医療受診以外の中抜けは認められない
という話では無いのですか?

鍼灸が通所介護のサービスになりうる? ( No.9 )
日時: 2016/11/15 13:09
名前: tosai ID:U0b/Oemc

当地でも数年前まで鍼灸を通所介護で提供していた事業所が、
鍼灸は通所介護のサービスではないとの理由から、休止した例がありました。
通所介護のサービスの一環として行うという事は、機能訓練の一環として
実施するという意味でしょうか?

根拠 ( No.10 )
日時: 2016/11/15 13:21
名前: 老健相談員 ID:DWZZ93NI

私もまさに通りすがり1000様がご提示なさっているスレッドのなかでのmasa様の意見と同じだったのですが・・・

基本的に理美容以外での中抜けは認められないと言う指導だと思っております。
だから中抜けではないサービスって言ってるだろう ( No.11 )
日時: 2016/11/15 13:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:c5VPsYY6

>基本的に理美容以外での中抜けは認められない

外部の鍼灸師が、鍼灸マッサージを行って診療報酬を請求するなら中抜けになりますが、通所介護の職員が、通所介護の通常メニューとして鍼灸を組み込むのは、通所介護サービスそのもので、中抜けにはなりません。何を勘違いしているのか。
鍼灸をリハと見なすのか ( No.12 )
日時: 2016/11/15 13:38
名前: 老健相談員 ID:DWZZ93NI

>>介護保険法第7条第11項において通所介護の定義は「入浴および食事の提供(これらに伴う介護を含む)その他の日常生活上の世話であって、厚生省令で定めるもの並びに機能訓練を行うこと」と規定されており、介護を提供するものです。
 
よって鍼灸やマッサージが上記の内容に含まれるかと考えると機能訓練と考える以外ないのですが、今回、その地域ではマッサージや鍼灸は通所サービスの行為ではなく、施術として別に行われるものであり通所介護における機能訓練等とは異なることを明確に示しているものと思えます。僕もそうした施術を機能訓練とみなすことには無理があると思います。

旧スレッドからの引用で申し訳ありませんがまさにこの通りだと思うんですが・・・
厚労省より、条件付きで認められた様です。 ( No.13 )
日時: 2016/11/15 13:41
名前: tosai ID:U0b/Oemc

気になって調べたところ、札幌市が厚生労働省に確認し、
条件付きで認められたみたいですね。

勉強になりました。

http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/sinnkyuu.html
請求無しで届出をすれば可能ということでしょうか? ( No.14 )
日時: 2016/11/15 14:30
名前: matsu ID:3jZwQOiU

たくさんのご返答ありがとうございます。
とても勉強になります。

つまり診療報酬を請求せず、自治体に届け出をすれば無理ではないという解釈でよろしいでしょうか?
ポイントは、3条件を満たすこと ですね・・・理解しました。 ( No.15 )
日時: 2016/11/15 14:31
名前: 通りすがり1000 ID:b8ZXHAqw

masaさま、ご指摘ありがとうございます。

スレ主の質問内容からは、明らかに、外部処方での意識だと個人的には理解したものですから、レスしました。

masaさまを騙る人物かとも誤解する程でした。
一方、tosai さまからの情報で、理解しました。


介護計画有りきですね。
スレ主とその事業所が理解すれば宜しいですけれど・・・
おお、 ( No.16 )
日時: 2016/11/15 14:39
名前: 老健相談員 ID:DWZZ93NI

認められたんですね、それは良かった。

鍼灸も機能訓練と見なすという解釈がなされたのは大きなことだと思います。
質問分かりにくくてスミマセン。 ( No.17 )
日時: 2016/11/15 14:41
名前: matsu ID:3jZwQOiU

通りすがり1000様
質問文で誤解を与えてしまったようで申し訳ありませんでした。
ご返答有難うございます。
スレ主さま、こちらこそ申し訳ありません。それと最後に諌言を一つ。 ( No.18 )
日時: 2016/11/15 20:15
名前: 通りすがり1000 ID:b8ZXHAqw

matsu(スレ主)さま。
こちらこそ、解釈が違い、また、スレ主、呼び捨てみたいになってしまい、申し訳ありません。

> 鍼灸の処方
> 針代などをいただいてもよろしいでしょうか

などから、
デイに抱き合わせて少しでも余分に稼ごうとしているだけか!?、検索すればNGなのは、過去スレからでも分るのに・・・と ゲスの勘繰りしてしまいました。。

言葉だけの、「記載」とは恐ろしいものです・・・

別の検索からは、鍼灸師の方が、介護予防デイで機能訓練を提供している事業所の事が出てきました。まあ、これはいわゆる機能訓練かナと、うっちゃってました。

貴事業所が、ケアマネとキッチリ連携し、ご利用者に最適かつ問題の無いサービスを提供される事を、切に願います。

針代など、必要なものとして実費請求できるのか、指定権者とご相談なさるのが宜しいかと思います。
機能訓練用のリハ機械などでその使用料金等を実費として請求したという事とか聞いたことは有りませんが。

皆様貴重なご意見ありがとうございました。 ( No.19 )
日時: 2016/11/16 09:17
名前: matsu ID:Axd0Eghg

通りすがり1000様。
親身な言葉ありがとうございます。

針代などは実費でいけそうですね。
鍼灸師のスタッフに聞いたところ針代は一か月100円(一人につき)
で充分である、とのことでした。

利用者様の疼痛などが少しでも緩和すれば、本来の機能訓練の
実施もはかどるのではないかという考えが出発なので、
計画としては物理療法などと同列に扱っていこうかなと考えています。


masa様をはじめ、tosaiさまや返信をくれた皆様も本当にありがとうございました。
実費はダメなのでは? ( No.20 )
日時: 2016/11/25 10:13
名前: 短時間型デイの機能訓練指導員 ID:GNGptdIM

matsuさん

鍼灸が機能訓練として認められたのなら、老企54号により、針代の実費は請求不可ではないですか?
確かに、Q&A ( No.21 )
日時: 2016/11/25 16:54
名前: BOB ID:wIUsIgY.

老企第54号についてのQ&Aの事でしょうか?

「一般的に想定されるもの(例えば、作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ活動や入所者等が全員参加する定例行事)における材料費等は保険給付の対象に含まれることから別途徴収することはできないが、・・・」

これですか?

広義でとらえるとその通りかもしれないですね。

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