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[319] 機能訓練指導員について
日時: 2016/10/23 18:18
名前: 通所リハ Yoshi ID:SxYDEmXc

職場の機能訓練指導員(PT)が業務外で、知り合いの患者のリハビリを行なっているそうです。
そういった行為はPTの業務として認められるものでしょうか?それともボランティアの一環として考えて宜しいのでしょうか?
また、その患者の個人情報も職場のpcで管理しているのですが、どのように対処したら宜しいでしょうか?

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個人情報を持ち出しているわけではないんでしょ? ( No.1 )
日時: 2016/10/24 08:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4tc9TWxM

職場の情報の持ち出しとかがない限り、プライベートの時間で知り合いに対してリハ指導すること自体は、職場が介入できる問題ではないと思います。
すんなりOKとは言えないのでは ( No.2 )
日時: 2016/10/24 10:29
名前: Death Row ID:O7myH7wE

私は管理人のmasaさんとは違う意見です。

いくら勤務時間外とは言え、身分は職員です。組織に属している専門職がその職域の行為を第三者に提供するのだから、少なくとも職場への断りは必要だと思います。
本人は100%関係ないと行っても、事故があったとき、被害者が会社・法人に対しても使用者責任を求めるかもしれません。使用者責任有無の判断は「事業の執行」があったか否かですが、判例によれば職務の範囲内の行為に属すると認められればそれで足りるとされ被害者救済の側面からか、広く認められる傾向にあります。
この場合、当然、会社は否定をするのでしょうから司法判断を求めることとなります。

ところで、
>知り合いの患者のリハビリを行なっている
2つの疑問があります。
一つ目は、その患者は勤務先の利用者なのか、それとも勤務先とは全く関係ないのか。
二つ目は、何らかの謝礼等を受け取っているのですか?それとも無料でおこなっているのでしょうか?

先に書いた使用者責任の有無を確認する司法手続きでも、それら二つの要因がその判断に大きく影響すると思われます。

そもそも、勤務以外のことを職場のPCを使用し処理し、それが許される環境というのは甘い職場ですね。ましてやPC操作が勤務時間内であれば職務専念義務違反です。

>どのように対処したら宜しいでしょうか
私であれば知ってしまった以上、職場の判断は「やめた方がよい」とのことと伝えます。
それでも続けるというのであれば、少なくとも職場のPCの使用は禁止させ、また自身で相手に対し、この行為は法人、施設と一切関係ない旨の説明をきちんとするようと確認しますね。
PTOT法違反ではないのかな? ( No.3 )
日時: 2016/10/24 12:11
名前: サザンアイルズ ID:8q8tGVY.

そもそも、医師の指示なしに理学療法を提供している時点で、PTOT法違反だと思うのですが。

個人間の契約で自由診療ならば許されるのでしょうか?
有償無償で変わってくるのかもしれませんが。
失礼しました。医療法でした。 ( No.4 )
日時: 2016/10/24 12:32
名前: サザンアイルズ ID:8q8tGVY.

ttps://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/531/1

連投失礼します。

PTOT法ではなく医療法違反になりそうですね。
アドバイスありがとうございます。 ( No.5 )
日時: 2016/10/24 19:22
名前: Yoshi ID:wHqz2D5k

Death Row様
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
2つの疑問点についてですが、リハ提供している患者さんは、私共の勤務先の利用者ではありません。また、謝礼の有無については、本人以外にはわからない状況ですが、リハを受ける側としては気持ち程度の対応はされているものと推測ですが思っています。

私もPTは医師の指示のもとリハビリを提供する事が大前提と思っています。
例え業務外であっても、誰からの指示で行なっているのか疑問に思っています。



セラピストって名称独占資格ですよね ( No.6 )
日時: 2016/10/25 08:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0X6zrbWA

日本においては理学療法士は業務独占資格ではない為、理学療法自体は理学療法士でなくても法律上、業として行うことができるのじゃあないですか?

そうであれば業務外に、個人として知人のリハビリを支援することに、医師の指示も不要だし、医療法にも引っかからないのではないですか。

例えば、介護福祉士が業務外で、家で家族の介護したって問題にならないでしょう。それとどう違うのですか?

お金とってるなら問題は別ですけど、それは不明なんでしょ。お金とってない前提なら、職場の利用者と関係ない知人のリハを業務外で行って問題になるという根拠をもっと明確にしてください。
『リハビリ』と『理学療法』は違います ( No.7 )
日時: 2016/10/25 09:11
名前: PT ID:kRqph752

横から失礼いたします。

まず大前提としてリハビリ≠理学療法です。

医師の指示のもと運動療法や物理療法を行うことが理学療法となります。
逆に、医師の指示がなければ運動療法や物理療法に『類似した行為』を行ったところで、理学療法にはなりません。
デイケアとデイサービスで同じ訓練を行ったとしても、
デイケアで行われるのは『理学療法』
デイサービスで行われるのは『機能訓練』
という言葉の使い方になります。

PT協会からの文章の意図は、開業権のない『理学療法士』の有資格者が法律の抜け穴(グレーゾーン)を利用して
安易な行動をとることを抑制する目的ではないかと思われます。

したがって、本件であれば
料金をいただいていないのであれば『問題なし』
料金をいただいて理学療法を実施するのは『問題あり』
どちらにせよ、職場のPCを利用して個人情報を管理するのは『問題あり』

私はこのように解釈いたします。
グレーゾーン ( No.8 )
日時: 2016/10/29 12:09
名前: たか ID:m.KwDjWk

理学療法士協会の方から通達があります。

身分法上は、「理学療法士とは、厚労大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下、理学療法を行うことを業とする者をいう。」となっています。したがって、理学療法士が医師の指示を得ずに障害のある者に対し、理学療法を提供し、【業】とすることは違反行為となります。

業と言うのが重要で色々な意味がありますが不特定多数の者に継続的に金銭を授受している。

また最近理学療法士が施術所、患者宅等において脳卒中後遺症患者、腰痛・頸肩腕障害患者等に対し、医療保険、介護保険を利用せず、理学療法を実施する行為(整体)を宣伝したホームページが見受けられますが、これがグレーゾーンになっており、協会の方も警鐘を鳴らしている現状です。

したがってお金を頂いていなければ問題なし。
仮にお金をもらっていても、双方の合意がありその方が理学療法としなければ、グレーゾーンでありますが可能です。現状取り締まる制度がありません。


自覚が足りないのでは? ( No.9 )
日時: 2016/11/01 23:29
名前: TK ID:g.VWVvU.

PTの規則って、もっと厳しいと思っていましたが案外緩いところもあるんですね。
グレーゾーンの部分を良く知っていて、業務外で理学療法等を行なう行為は如何かと思います。
PTをはじめ介護職もそうですが、【業】とするにはあくまでも事業所内での職種(雇用)があって成り立つものと思います。その名前を利用して業務外での活動に精を出しているのであれば、本人の自覚が足りないと思います。
他にもいるんですか....。 ( No.10 )
日時: 2016/11/02 22:19
名前: MONO ID:PWU6JUA2

横から失礼します。スレッドを拝見しました。
私の通所事業所のPTも業務外でのリハビリ活動をしています。
「その行為は業務的に大丈夫なのか?」と聞いたところ、「上(施設長)の許可をとっている。問題ない、自分(PT)が責任を持って対応している。」との解答。私はその時に初めて許可を貰っていることを知りました。こちらのコメントを拝見すると確かに問題や違法性はないのかもしれないのですが....。相手方とトラブルにならないかハラハラしています。本業でもトラブルの多い職員なので心配です。

”理学療法”を行ったらアウト ( No.11 )
日時: 2016/11/03 08:42
名前: 老健PT ID:nXJF8dww

法的には「医師の指示のもとで理学療法を行うこと」とされていますので、それ以外で”理学療法”を行ったらアウトです。
ただ、”理学療法”が何を指しているかの定義はありません。
理学療法士が”リハビリ”をしますというのも禁止はされていません。
PT協会は「信用問題になるのでやめて下さい」という程度でしか言うことができず、法的根拠を用いて禁止ですとは言っていません。
言葉の定義が曖昧な以上、グレーゾーンが生じてしまっています。
これが問題になると自分たちの首を絞めることになるのに気づかないのか、気づいても自分さえ良ければいいと考えているんでしょうね。

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