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[317] 長期間でのショートステイの利用について
日時: 2016/10/20 08:54
名前: 新米短期入所相談員 ID:eAEhAUn.

長期間でのショートステイ利用の方について

【認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所が認められる場合の例】
○利用者が認知症であること等により、同居している家族による介護が困難な場合
○同居している家族等が高齢、疾病であること等を理由として十分な介護ができない場合
○その他やむ得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないと認められる場合

という上記の事情が行政に認めてもらえれば一年間を通して長期間での利用ができますが、何年もこの状態が認められると家族も月に一度しか自宅へ戻らないことが当たり前になってしまい、いざ長期入所の順番が来ても断る家族がいます。

本来長期間でショートステイを利用する方は施設への長期入所を希望されている方がほとんどだとは思いますが。こういった理由でそのまま待機待ちを継続するのはどうなのでしょうか?
稼働率の安定から長期間での利用を当たり前に受け入れてしまう事業所や認可してしまう行政にも問題はあるかと思いますが。

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施設入所になりませんか? ( No.1 )
日時: 2016/10/20 10:15
名前: ina ID:kX7vpqwk

介護報酬等に係るQ&A(平成12年3月31日)

「短期入所」と「施設入所」の違い

(問)短期入所的な施設サービスの利用について、短期入所サービスとして行う場合と施設サービスとして行う場合の明確な基準はあるか。

(答)短期入所サービスについては、その運営に関する基準において「サービスの内容及びその利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない」とされており、あらかじめ利用期間(退所日)を定めて入所するという前提がある。  したがって、あらかじめ退所日を決めて入所する場合、そのサービスは短期入所サービスであり、このようなサービス利用を「施設入所」とみなすことは、短期入所の利用日数に一定の限度を設けた趣旨を没却する結果につながるため、認められないものである。

↑このQ&Aから、本ケースは施設入所になるのではないでしょうか?
最低限、入所順が来たら入所に移行する必要はあります ( No.2 )
日時: 2016/10/20 11:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k/P/NtCY

そもそも認定の有効期間のおおむね半数を超えた短期入所は、介護支援専門員が居宅サービス計画を立案するに際して「特に必要と認められる場合を除き、有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」だけなのであって、保険給付の対象にならないというものではなく、セルフプランの場合は制限さえありません。

参照:ショート認定期間の概ね半数超えは保険給付対象外なのか?
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51563709.html

inaさんの指摘について言えば、退所日を決めて入所すると言う状態を、「待機順が来るまで」と解釈し、リセットルールを使いながら長期の連続利用をしているケースもあります。

ただしこの場合も、
>いざ長期入所の順番が来ても断る家族がいます。

これは許されないでしょう。速やかに入所しないのであれば、ショートステイの目的に合致していないといえます。

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