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[299] ケアハウスに夫婦で入居する場合の事務費減額について
日時: 2016/10/04 10:44
名前: イエテン ID:WCdR/qFE メールを送信する

 ケアハウスを夫婦で利用する場合の事務費の取扱について教えてください。
 当方の施設では個室のみであり夫婦部屋、二人部屋がないため、ご夫婦であっても2室に別れ入居いただき、事務費についても特段減額の処理をしていませんでした。
 今回、実地指導の中で、夫婦で入居する場合については・・夫婦部屋、二人部屋、それぞれ個室利用に関わらず事務費の減額対象となるむね指導があり、文書指導、返還対象となりそうです。
 利用料等の取扱の指針にある減額の文言「夫婦で入居する場合については・・・」とは、夫婦部屋、二人部屋等を利用する場合であると理解していましたが、このあたりの具体的な根拠等を示す通知等、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示お願い致します。

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似たような質問があったような。 ( No.1 )
日時: 2016/10/04 12:13
名前: BOB ID:knypgBf.

夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計の二分の一をそれぞれ個々の対象経費としてその額が、又150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費徴収額については、上記表の額から30%減額した額を本人からの事務費徴収額


これでしょ?
そうです。その文言です。 ( No.2 )
日時: 2016/10/04 12:33
名前: イエテン ID:WCdR/qFE メールを送信する

BOBさん
申し訳ありません。同様の質問にたどり着けず質問した次第です。
その文言の最初に「夫婦で入居する場合については…」とあるのですが、ご夫婦がそれぞれ別々の個室に入居される場合も諸条件を満たせば減額の対象となるのでしょうか。
たしか、、、 ( No.3 )
日時: 2016/10/04 13:21
名前: BOB ID:knypgBf.

なりません。
減額の対象です ( No.4 )
日時: 2016/10/04 13:36
名前: TZZZ ID:QMlugH6A メールを送信する

夫婦で入居する場合、同室でも、別室でも、1階層(1万円)の方は、7千円になります。
夫婦ともに同額程度の年金をもらっている人は少なく、収入の少ない人への施策的な措置と考えられます。
また、施設事務費限度額との差額について、事務費補助金として都道府県などから出ていることから、施設の負担となりませんし、「同室に居住の場合に限る」と断りがない限り、別室でも該当します。
根拠の文書等を教えてください。 ( No.5 )
日時: 2016/10/04 15:33
名前: トシ ID:16QHeNdU

根拠の文書があるようですが、通知文書等、発信期日等を教えていただけませんか。
なるほど ( No.6 )
日時: 2016/10/04 15:44
名前: イエテン ID:WCdR/qFE メールを送信する

BOBさん、TZZZさん ありがとうございます。

私もこれまで夫婦が別々の部屋を利用する場合は別々に事務費を計算し、それを当然と理解して処理し、BOBさんと同じく「たしか、なりません。」と思っていたのですが・・・

TZZZさんの回答のとおり、確かに”軽費老人ホームの利用料等に係る取扱い指針について”を見ても、「同室に居住の場合に限る」等の特別の記載、断りはありませんので、「夫婦で入居する場合・・・」といえば同室、別室は関係ないといえます。

他にも通知、資料等ご存の方がいらっしゃればご意見お願いします。
通知等 ( No.7 )
日時: 2016/10/04 15:50
名前: イエテン ID:WCdR/qFE メールを送信する

トシさん すみません前後してしまいました。

減額の文言は下記によります。

「軽費老人ホームの利用料等に係る取扱い指針について」
(平成20年5月30日老発第0530003号 厚生労働省老健局長通知)

もう少し詳しくお聞きしたいのですが。 ( No.8 )
日時: 2016/10/04 17:34
名前: BOB ID:knypgBf.

間違えていたら申し訳ないのですが、、、

これは、世帯に対してではなく部屋に対しての表であったり、下段の注意書きであると聞いたことがあるのですが、違いますか?

つまり、二人部屋であれば減額が適用されるのですが、一人部屋に二人入る事は出来ないので、部屋単位で見た場合、個別の計算になるのかと思っていました。
世帯を単位とするものではありません ( No.9 )
日時: 2016/10/04 18:43
名前: TZZZ ID:QMlugH6A メールを送信する

1人部屋を2人で利用することはできません。夫婦で利用する場合を想定し、通常の広さの1.4〜1.8倍の面積の部屋、2つの続きの1人部屋を中で通り抜けできるようにしている形態、中での行き来ができなく別々に居住する形態(隣接出ない場合も含め、階層が別でも)と様々ですが、いずれにしても、夫婦の対象収入が150万円以下という収入の少ない夫婦の生活を保障する意味では同じですので、いずれも減額の対象となります。
「同居」などの制限する文言がない限り、どのような形態であっても、(注4)の「夫婦で入居する場合…」に該当すると考えるのが妥当です。
ご意見ありがとうございます。 ( No.10 )
日時: 2016/10/05 08:43
名前: イエテン ID:WGz2N7WA メールを送信する

BOBさん、TZZZさん ありがとうございます。

夫婦で別々に部屋を利用する場合は減額対象外と思いこんでいましたが、確たる根拠はありませんでした・・・

今回、改めて「軽費老人ホームの利用料等に係る取扱い指針について」の文言についてTZZZさんの説明を交え見返すと、記載された内容にあることが全てということですね。変な先入観が邪魔をしていましたが、スッキリ解決しました。

ありがとうございました。

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