ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[293] 介護老人保健施設退所時における施設サービス契約期間と居宅介護支援契約期間の重複について
日時: 2016/09/28 20:54
名前: すたみなD ID:0CLieCrE

居宅介護支援事業所の介護支援専門員をしているものです。

今回ご質問させて頂きたい事として、介護老人保健施設退所時の
居宅介護支援事業所との契約の取り扱いについてです。

現在介護老人保健施設に入所されている方が、退所する方向と
なっており、退院に向けてのケアマネジメントを行っていくように
なりました。
その過程の中で自治体から指摘されたのが、

例)退所日が10月10日であり、当事業所が契約を締結したのが9月30日
とします。

<市の見解>
施設の契約の期間と居宅介護支援の契約期間が重複するのは問題がある。
居宅の契約は退所日以降にしてもらわないといけない。

根拠としては、契約書に
1)(契約期間) この契約の契約期間は契約締結日から利用者の
要介護認定の有効期間満了日までとします。
2)『契約書』(契約の終了)
  4 次の事由に該当した場合、この契約は自動的に終了します。
  @利用者が介議保険施設に入所した場合

とあるので、契約を入所中に締結すると入所の契約と重複する。
居宅の契約書と施設の契約書の期間が重複するのはダメです。
また、利用者が介護保険施設に入所した場合と記載があるので入所中には
ダメです。
契約を結ぶ前に退所に向けて情報提供を受けたり、アセスメントを取るなど
の準備をするのは差支えない。

というものでした。

私としては、自分たちでも調べるが、その件についての根拠となる法律や
Q&A、解釈があるのであれば、記載されている所を教えてもらいたい。
と依頼し、こちらの質問として、

そうなると居宅介護支援の業務の流れとして、
初回相談・面接⇒重要事項説明・契約締結⇒ケアマネジメント(アセスメント
や、プラン原案立案、担当者会議など)というものがあるが、今の説明だと
流れがおかしい。最後の方に契約などあり得るのか?

退所して継ぎ目のない介護を展開するためには、退所前に準備をする必要がある。
しかし、契約を退所前にしておかないと、一連の業務が提供できなくなるため
利用者の立場に立つと、退所後すぐに必要とされるサービスの提供を受ける
ことができないなどの不利益が生じたりすることが想定されるが、その辺りの
解釈はどうか?

と投げかけましたが、都道府県に質問状をなげかけ返答を数日後に返すという
ものでした。

「課題分析の実施」〜「居宅サ−ビス計画の交付」の一連の業務については、
基本的には順番どおりのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的な
サービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とする
ものであれば、必ずしも業務の順序どおりに行う必要はない。

というものもありますが、こちらには契約については含まれておらず、
どうなのか、私が大きな見落としをしているのかもしれない。
と頭を悩ましている次第です。

皆さまからのご意見・ご指導を頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

お役所ですねえ、、、 ( No.1 )
日時: 2016/09/28 21:48
名前: BOB ID:Tda22bZw

ちょっと面白い検証をしてみませんか?

その段階で、被保険者証の再交付をしてみませんか?
きっと、すたみなDさんの事業所が記載されていますよ。
と、言う事であれば、事業所の変更もしくは消除はないという事です。
という事で、保険者が前述のような事を言っていれば、事業所の記載はないはずです。

まあ、あの連中は数年で移動するので、その時その時でいい方がかわるんです。
面倒くさいですね。
すみません、補足です。 ( No.2 )
日時: 2016/09/29 11:34
名前: すたみなD ID:sU2lz1Os

BOB様

早速のお返事ありがとうございます。
説明と情報不足で申し訳ありません。

実はこの方、入所までは別の居宅介護支援事業所が計画作成担当しており、
当事業所は介護老人保健施設の退所以降を対応する初回のご利用者様と
なっております。

契約の重複といっても、イマイチ納得できなくて、
これは介護老人保健施設だけではなく、介護福祉施設全般に絡んでくること
かとは思うのですが、入所するまで居宅介護支援事業所との契約があった場合、
施設は入所日からの契約期間が始まるとして、その日は居宅介護支援事業所の
契約終了日ともなります。

居宅において福祉用具や訪問看護などを入所日に利用をしていた場合については、
その日の居宅サービス事業所の利用実績は発生するわけです。
ということは、絶対1日は契約期間の重複は出てくるんじゃないのかなと思うの
ですが、、、なんとも分からない状態です。

市の職員さんも異動が数年単位であり、その中で、この幅広い介護保険の隅々
までを網羅し、すぐに返答をしてくださいというのは私は無理だとは思って
はいるのですが、返答には大きな責任が生じますので、きちんとした根拠を
お互いが理解・納得した上でご利用者様に不利益が生じないようにしけいけたら
いいのですが(^_^;)
無事解決しました。 ( No.3 )
日時: 2016/10/04 18:46
名前: すたみなD ID:quZDqnq2

ご報告という形で記載致します。

その後、市の担当者から、

ご指摘のあったように運営基準やその他の部分において、
施設サービスの契約日と居宅介護支援の契約日が重複しては
いけないといった文言はなく、入所中であっても契約を取って
頂いて差し支えない。

という返答がありました。
ようやく、胸にあったモヤモヤがスッキリした感じです。
お返事頂きましたBOB様有り難う御座いました。
契約書を変えればいいのでは ( No.4 )
日時: 2016/10/05 08:13
名前: 老健職員 ID:epy0q4LA

その契約書は誰が作ったんですか。
契約について法基準に書いていないことを理由とするならば、
そもそも契約自体必要ないことになりますよ。

市の職員の説明自体は何ら問題はありません。
それを問題というならそういう縛りをつけた自らを直せばいいだけです。

つまりおかしいと思われるような箇所を精査すればいいだけです。
契約書を直す方が良いのでは ( No.5 )
日時: 2016/10/08 12:38
名前: 包括野郎 ID:6/7TLMo2

4 次の事由に該当した場合、この契約は自動的に終了します。
  @利用者が介議保険施設に入所した場合
と契約書に書いてあるから、そうやって言われる訳で契約書を直せば良いのでは?
4 次の事由に該当した場合、この契約は自動的に終了します。
  @利用者が介議保険施設に入所した場合(退所する予定が有る場合を除く)
とかどうでしょう?
個人的には、
4 在宅サービスに該当する介護保険サービスを2ヶ月以上受けなかった場合
  この契約は自動的に終了します
とした方が良いのかな?と思いました
2ヶ月空いたら再契約して初回加算取るという事で
どうでしょうか?
ありがとうございます ( No.6 )
日時: 2016/10/17 10:57
名前: すたみなD ID:/.rLjU72

老健職員さま
包括野郎さま

お返事ありがとうございます。
今回の件については、私が分かりやすく説明が出来ていないこともあり
申し訳ありませんでした。
市としては、施設サービスの契約期間と、居宅介護支援の契約期間が
重複することが、二重契約になるということでの指導でした。

10月4日に書き込みをした「施設サービスの契約日と居宅介護支援の契約日
が重複しては・・・」の部分は「契約期間」の誤りでしたね(^_^;)

今回の指導の内容でいくと、契約書の文言を包括野郎さまの助言のように
修正したとして、入所時に当事業所との契約が終了にならないことから
二重契約になってしまうため、ダメということになってしまいます。

私としては入所時に契約が終了となり、退所が決まった際にもう一度取り
直しをさせて頂き、在宅復帰後の支援に入らせて頂くことは、手間は感じ
ますが特に問題には感じておりません。

期間の重複ということをもって、入所中の契約ができず、契約後展開される
であろうケアマネジメントの一連の業務に影響がでるのではないかと危惧し
今回の市への提言となった次第です。
対策としては、契約の開始日を、退所日が決まっていたらその日の退所後
からにすることも考えましたが、色々と問題もあるのではと感じ、市からの
返答を待っていたら、先日のような返答があったため従来の契約書で継続して
いくようには思っております。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成