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[280] 台風上陸により定数以上の受け入れで静養室で対応できますか
日時: 2016/09/19 18:31
名前: tannki ID:2k5O462I

特養からです。九州地方は現在台風上陸予定で各居宅事業所からショートステイの受け入れをお願いできないか問い合わせがあります。現在ショートステイは満床で静養室にて対応できるかご存じの方はいらっしゃいませんか。以前静養室で対応できるという通知を見ましたが資料が見つからず困っています。また、確か多床室扱いで処理するように通知がでていましたが間違いないでしょうか。やはり行政に確認したほうがよろしいのでしょうか。

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保険者に確認 ( No.1 )
日時: 2016/09/19 22:38
名前: とおりすがった ID:YrHhSjfU

「平成28年(2016年)熊本地震及びそれに伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」(平成28年4月22日付事務連絡)
が参考になると思いますが、そちらが定員超過や居室以外での処遇が認められる場合に該当する状況なのかわからないのでお答えしづらいところです。

一口に台風と言っても被害状況は様々です。
やはり現地の状況をご存じの保険者に確認される方がいいかと思います。
Q&Aを参照してください。 ( No.2 )
日時: 2016/09/20 06:50
名前: ina ID:QCCS0phk

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)

緊急時における基準緩和

(問73)利用者の状態や家族等の事情により介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合、専用の居室以外の静養室での受入れが可能となるが、特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護事業所で静養室を特別養護老人ホームと兼用している場合でも受け入れて差し支えないか。

(答)短期入所生活介護の静養室と特別養護老人ホームの静養室を兼用している場合の静養室の利用は、短期入所生活介護及び特別養護老人ホームの入所者の処遇に支障がない場合、行うことができる。

(問74)静養室において緊急に短期入所生活介護の提供を行った場合、従来型個室と多床室のどちらで報酬を算定するのか。

(答)多床室の報酬を算定し、多床室の居住費(平成27年8月以降)を負担していただくこととなる。
ハードルはそんなに高いものではなく、災害ならなおさら認められるべきでしょう。 ( No.3 )
日時: 2016/09/20 11:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k/P/NtCY

27年の報酬改定で、やむを得ない理由があるとして、担当ケアマネが認めるなどすれば、特段の災害などでなくとも、静養室のショートステイは認められているので、質問の内容からすれば、その要件をクリアしていることを記録しておれば、多床室報酬で利用可能でしょう。

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