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[250] 特養でみなし2号の方の従来型個室の利用について
日時: 2016/09/01 14:24
名前: 特養相談員 ID:C/6SJWug

過去ログも参照させて頂きましたが、理解しきれなかったので、改めてもう一度確認させてください。

当施設は、社会福祉法人母体の従来型特養です。従来型ですがユニット移行期のの開設で、多床室が少なく9割方は個室の施設です。

現在入所中の方で、このたび事情により入所途中で生活保護の申請に至った2号被保険者の方がみえます。
生活保護へ切り替えにより、みなし2号の対象となります。
この方が生活保護となるにあたり、居住費負担のことで、疑義があり質問があります。

通常の生活保護(負担限度額1段階)の方が入所する際は、上記のとおり多床室が少ない為、場合により個室に入所して頂き社福減免(居住費減額100/100)を使った上で居住費負担なく入所して頂いております。

上記の方は生活保護でもなかった為、入所当初より個室で入所しております。
みなし2号となることにより、居住費負担が通常の負担限度額認定が受けられず、10割介護扶助でカバーされることは理解し、通常生保の方は、原則的には多床室とすることが望ましいことは理解していますが、
この方が現在まで個室を利用し、できればこのまま慣れた個室で過ごすことが望ましいと考えているのですが、
この個室利用のみなし2号の方が、このまま個室利用することは困難なのでしょうか?

介護扶助10割ということは、負担限度額認定が利かず、原則多床室という考えでいくと、多床室840円しか介護扶助とならない為、従来型個室の1150円は認められず、個室の室料は介護扶助でカバーできないということになるのでしょうか?
またこの場合、社福減免での居住費の減免というのは可能なのでしょうか?

ご教授いただけると幸いです。よろしくお願い致します。

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社福減免で居住費全額減免でしょう ( No.1 )
日時: 2016/09/01 14:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D83UX3ps

入所途中で生活保護受給にいたったケースも、「社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業の実施について」という通知の対象となるものですので、「低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものである。」という主旨に基づき

>社福減免での居住費の減免というのは可能なのでしょうか?

可能というよりは、そうするのが本来で、補足給付の対象ともならないので、居住費部分を全社福減免でカバーして、個室を継続利用して暮らし続けることができるようにするのが筋でしょうね。
ご理解されているかもですが ( No.2 )
日時: 2016/09/02 09:05
名前: 事務員 ID:obIyIwdQ

>従来型個室の1150円は認められず、個室の室料は介護扶助でカバーできないということになるのでしょうか?

補足給付相当を介護扶助とし、本来の個人負担分を社福減免とすることになります。この場合の補足給付相当は福祉事務所に直接請求になると思われます。

回答有難うございます ( No.3 )
日時: 2016/09/02 17:03
名前: 特養相談員 ID:zVuOtJIU

masa様、事務員様、ご回答有難うございます。

>補足給付相当を介護扶助とし、

みなし2号の方は、補足給付という概念自体がないので、居住費全額が介護扶助の範囲だと思っておりましたが、違うのでしょうか?
多床室は認めるが、個室は認められない、ので、多床室は全額介護扶助、個室は全額自費=全額社福減免ということになるということではないのでしょうか?

>補足給付の対象ともならないので、居住費部分を全社福減免でカバー

個室利用についての原則的に、にだわってしまうのですが、生活保護受給者の多床室、個室等についての取り扱いについては基準や通知のようなものがどこかに存在するのでしょうか?
例外的に認める、とか当該福祉事務所権限のローカルルールが許容される可能性があればすがりたいですけど・・・
補足給付のことについては ( No.4 )
日時: 2016/09/03 15:40
名前: 事務員 ID:lPWxP82Q

H23年の社福軽減事業みなおしのQ&Aの中にありますが、

問4
生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額を軽減することとしているが、軽減の程度を利用者負担額の一部とすることは可能か。

(答)
生活保護受給者は、原則多床室の利用となっており、ユニット型個室等の利用については、居住費の利用者負担額を保護費で対応しなくても入所が可能な場合に限り認めて差し支えないこととなっている。

したがって、利用者負担額の全額を本事業の軽減の対象とすることにより、生活保護受給者のユニット型個室等への入所が可能となるものであることから、軽減の程度を利用者負担額の一部とする取扱いは認められない。

ここでいう「利用者負担額」とは、介護保険の被保険者の場合は補足給付支給後の自己負担額(負担限度額)をいい、被保険者ではない場合には、補足給付に相当する介護扶助費支給後の自己負担額相当の額をいう。

というように最後のところに書いてあります。

なのですが、特養相談員さんの施設は多床室をいちおう持ち合わせているわけで、そこから退所者が出れば移動することは可能になりますよね。生保は原則多床室利用は生きていますから、とりあえず個室利用を認めてもらっても、可能になればすみやかに移動するように指導されても仕方ないかもしれませんね。
整理します ( No.5 )
日時: 2016/09/03 16:14
名前: とおりすがった ID:jRXq1P12

事務員さんの記載どおりですが、少し補足してみます。

スレ主さんのご理解のとおり、みなし2号には補足給付という概念はありませんが、社福軽減の対象は居住費と補足給付との差額、みなし2号の場合には「補足給付相当額」との差額とされているのです。
ですから、みなし2号の方でも、軽減すべき額は他の第一段階の方と同じです。

つまり、補足給付に相当する額(1,150円)は福祉事務所払いの介護扶助となり、その残り(490円)が社福軽減の対象となります。整理しますと、

介護報酬は10割が介護扶助(国保連請求)
居住費のうち補足給付相当額は介護扶助(福祉事務所に直接請求)
居住費のうち自己負担相当額は社福軽減
食費は全額介護扶助(国保連請求)

となります。
ただ、これからもしかすると、生保担当者から転室または転所の指導があるかもしれません。
個室利用はあくまで例外的に認めた場合のみ、とされており、その指導に関しては各福祉事務所に委ねられていますが、体感として、特別な事情が認められなければ多床室で、という方針の福祉事務所が多いように思います。


なお、もうご存じでしたら蛇足になりますが、みなし2号に言及している文書(厚労省通知など正式なもの)をネット検索される場合は、「被保険者でない被保護者」➕他のキーワード(今回なら「補足給付」または「社福軽減」あたりでしょうか)と入力されるとヒットしやすいですよ。
こんな言葉、民間の方はもちろん、保険者や福祉事務所の職員も使いませんから、正式文書以外が除外されて目的のものが見つけやすいはずです。
みなさまありがとうございます。 ( No.6 )
日時: 2016/09/05 14:11
名前: 特養相談員 ID:kv9Phmc.

事務員様、とおりすがった様、ご回答有難うございます。

>被保険者ではない場合には、補足給付に相当する介護扶助費支給後の自己負担額相当の額

いろいろ検索してみているのですが、「補足給付相当額」についてが根拠が上手く読みとれず苦戦しています。
もう一度資料をよく読み込んでみます。有難うございました。
根拠はNo.4で事務員さんが示している ( No.7 )
日時: 2016/09/05 14:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Bxk.r2oI

根拠はNo.4で事務員さんが示しているQ&Aの※以下の部分ではないですか。

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