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[238] 通所リハビリテーションのモニタリング、他職種への情報提供について
日時: 2016/08/27 13:22
名前: RIN ID:Qa38IL.Q

通所リハビリテーションのモニタリングについてです。
隣市の通所リハ事業所に実地指導が入り、毎月のモニタリングをしなさいと指導を受けたそうです。予防(要支援)に関しては毎月のモニタリング&報告が必須だと思うのですが、介護(要介護)に関しても毎月のモニタリングは必須なのでしょうか。
現在、3ヶ月に一度でモニタリング(評価)を行なっています。

当事業所はリハマネT、短期集中個別リハ実施加算(対象者のみ)、中重度者ケア加算を算定しています。


それと、セラピストが行うCMや他事業所への情報提供に関してなのですが、現在口頭のみで行なっており、書面等に残してませんでした。実質証拠がない状況である為、何らかの返還請求があるのでしょうか。それとも指導のみで、今後改善すればよいのでしょうか。

ご教授よろしくお願いします。

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指導根拠を確認してください ( No.1 )
日時: 2016/08/27 16:50
名前: masa ID:UNLnxTp.

そもそも何を根拠に、何のモニタリングを求められたのです?そんな義務ないでしょう。義務にないものに罰則はありませんよ。
要介護者のモニタリングは3か月に1回と明確に明記してあります。 ( No.2 )
日時: 2016/08/28 21:00
名前: すず ID:DOdzOJbs

要介護者のリハマネに関してのモニタリングは明確に3か月に1回、会議を開き(リハマネTの場合は他事業者やケアマネはいなくてもいい)、アセスメントとリハ計画書の作成する。

予防の場合は毎月モニタリングを作成し、利用者への説明と承諾のサインを貰い、ケアマネにコピーを提出。



だと思います。





ただ、ケアマネの方が要介護者でも月に1回は関係事業者に経過報告を受けないといけないみたいで、口頭で聞いてくるケアマネもいれば、書面でモニタリングを毎月求めてくるケアマネもいます。

ただ、それも通所リハ側の必要な書類・行為ではないので、こちらが指導を受けるものではありません。



実地指導者も完璧に法規を頭に入れている訳ではないので、的外れな指摘を受けた場合は指摘すればいいのではないでしょうか?。


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