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[237] 月途中で転出の場合の区分支給限度額管理について
日時: 2016/08/27 08:11
名前: 奥の細道 ID:UNLnxTp.

月途中で他市に転出した人を、引き続き担当しております。そこで質問なのですが、転出した月の居宅介護支援費の請求は、この利用者一人で、転出前の市と、転出後の市に対し二人分の請求ができることは理解しましたが、この場合の支給限度額はそれぞれで見るのか、合算で見るのか、どちらでしょう。根拠も教えていただければ助かります

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根拠は解釈通知ですね。 ( No.1 )
日時: 2016/08/27 08:48
名前: masa ID:UNLnxTp.

転出前後の市町村に、それぞれ給付管理表を提出するので、区分支給限度額管理も、それぞれ別に行います。

根拠は、老企36号解釈通知の第三 居宅介護支援費に関する事項の次の規定ですね。6164

4.月の途中で、他の市町村に転出する場合
利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後のそれぞれの支給限度額は、それぞれの市町村で別々に管理することになることから、転入日の前日までの給付管理票と転入日以降の給付管理票も別々に作成すること。この場合、それぞれの給付管理票を同一の居宅介護支援事業者が作成した場合であっても、それぞれについて居宅介護支援費が算定されるものとする。

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